戸籍の届出
戸籍の届出には、届出人本人の署名が必要です。
押印は、全て任意となります。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの (▲は該当する方のみ) |
留意事項 | |
出生届 | 出生日から14日以内 | 特別な場合を除き父または母 | ○出生届書 ○母子健康手帳 ▲国民健康保険被保険者証 |
○命名に使える字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ | |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 特別な場合を除き 1 同居の親族 2 同居していない親族 |
○死亡届書 ○印鑑 |
○火葬および霊柩車の使用については、市営斎場(電話0294-72-0998)へ問い合わせてください。 | |
婚姻届 | - | 夫、妻 | ○婚姻届書 ○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
○成人の証人が2人必要 ○住所の異動を伴う場合は、住民異動届が必要 |
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離婚届 | 協議離婚 | - | 夫、妻 | ○離婚届書 ○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) ▲裁判離婚の場合はその謄本および確定証明書 |
○成人の証人が2人必要 ○子供が未成年者の場合は、親権者を定めてください。 ○配偶者が婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合は、別に届出が必要 |
裁判離婚 | 裁判の確定の日から10日以内 | 裁判の申立人 | |||
養子縁組届 | - | 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) | ○養子縁組届書 ○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
○成人の証人が2人必要 ○養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要(直系卑属を除く) |
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養子離縁届 | - | - | ○養子離縁届書 ○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
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転籍届 | - | 戸籍筆頭者およびその配偶者 | ○転籍届書 ○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |
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※「届出人を確認できるもの」は、官公署の発行した免許証・身分証明書等で顔写真つきの証明書です。
※届出期間がないものは、届出の日から法律上の効力が発生します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003
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- 【更新日】2024年12月5日
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