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戸籍の届出

戸籍の届出には、届出人本人の署名が必要です。

押印は、全て任意となります。

種類 届出期間 届出人 届出に必要なもの
(▲は該当する方のみ)
留意事項
出生届 出生日から14日以内 特別な場合を除き父または母 ○出生届書
○母子健康手帳
▲国民健康保険被保険者証
○命名に使える字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 特別な場合を除き
1 同居の親族
2 同居していない親族
○死亡届書
○印鑑
○火葬および霊柩車の使用については、市営斎場(電話0294-72-0998)へ問い合わせてください。
婚姻届 - 夫、妻 ○婚姻届書
○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
○成人の証人が2人必要
○住所の異動を伴う場合は、住民異動届が必要
離婚届 協議離婚 - 夫、妻 ○離婚届書
○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
▲裁判離婚の場合はその謄本および確定証明書
○成人の証人が2人必要
○子供が未成年者の場合は、親権者を定めてください。
○配偶者が婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合は、別に届出が必要
裁判離婚  裁判の確定の日から10日以内 裁判の申立人
養子縁組届 - 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) ○養子縁組届書
○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
○成人の証人が2人必要
○養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要(直系卑属を除く)
養子離縁届 - - ○養子離縁届書
○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
転籍届 - 戸籍筆頭者およびその配偶者 ○転籍届書
○届出人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
-

※「届出人を確認できるもの」は、官公署の発行した免許証・身分証明書等で顔写真つきの証明書です。

※届出期間がないものは、届出の日から法律上の効力が発生します。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2024年12月5日
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