産業・ビジネス
農業委員会の主な業務
農業委員会の業務は,農業委員会法第6条に規定されており,3つに区分されます。
1. 法令業務 (農業委員会法第6条第1項に規定)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として,農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。この業務には,農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ,農地に関する資金や税制などにかかわる業務も含まれます。これらの業務は,それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で,とくに重要となっています。
2. 任意業務 (農業委員会法第6条第2項に規定)
農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが,農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興をはかっていくための業務です。とくに,育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と,農地流動化を進める取り組みが強く期待されています。
また,農業および農業者に関する調査研究や情報活動,農業者年金に関する業務についても,農業の発展と農業者の地位向上を図る観点から重要になっています。
3. 意見の公表,建議および諮問に対する答申の業務 (農業委員会法第6条第3項に規定)
この業務は,農業委員会の行政機関としての性格ではなく,農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので,地域内の農業および農業者に関するすべての事項について意見を公表したり,行政庁に建議し,または行政庁の諮問に応じて答申する業務です。
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