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産業・ビジネス

農地等の権利移転、農地転用などの農地法関係業務

農地等を売買等により権利移転、賃貸借等により権利を設定するには、原則として農地法に基づく許可が必要です。(農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度により農用地の貸し借りをする方法もあります。)

また、農地等を農地以外のものに転用するには許可もしくは届出が必要です。

 

農地法3条(農地等の売買・貸借等の権利の移転・設定)

耕作目的で農地を売買・賃貸借等の権利移転・権利設定をするには、農地法第3条の許可が必要となります。

※農地法3条による許可を受けるための主な要件

・譲受人やその世帯員が、すべての農地等について耕作などの事業を行うこと。

・譲受人やその世帯員のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること。

・譲受人の下限面積は、農地法の改正により令和5年4月の申請から撤廃され、不要となっております。

許可申請書の提出はその農地がある農業委員会になります。

 

農地法3条(農地の相続等の届出)

相続などにより農地の権利を取得した方は、法務局での登記完了後に農業委員会への届出が必要です。

・届出を要する権利取得は相続(遺産分割・包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。

・届出の際は、権利を取得したことがわかる書類(登記完了証、全部事項証明書など)をご持参ください。

なお、相続登記の申請は令和6年4月1日より義務化されました。

 

農地法第4条、第5条(農地等の転用)

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路、駐車場、山林等に用途変更することをいいます。農地等を転用するには、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。

(1)許可の場合/許可基準の概要

1. 立地の基準~農地が優良農地か否か。

2. 一般基準~確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか。

(2)届出の場合

市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、受理通知書を通知します。

項目 市街化区域外 市街化区域
農地法4条(土地の所有者が自ら転用する場合) 許可 届出
農地法5条(売買や賃貸借等権利の移転・設定を伴う転用する場合) 許可 届出

※都市計画法の取扱について

都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は、転用の届出書を提出することにより農地以外の地目に転用することができます。(生産緑地は除く)

※農業振興地域内農用地の取扱について

農地転用(4条・5条)の申請等をする際に、その農地が農業振興地域内農用地の場合は、申請等の内容に応じて変更及び除外の手続きが必要になりますので、農政課へ確認をして下さい。

 

農地法申請に係る関係書類

区分 必要書類一覧 申請書一式 記載例
3条 申請 申請に伴う添付書類(PDF)


第1号の1  3条許可申請書(ワード)

第1号の1(PDF)

届出 - 第3-1号農地法第3条の3の規定による届出書(相続等)(ワード) -
4条 申請 申請に伴う添付書類(PDF)

第4号の1(1)・(2) 4条許可申請書 (ワード)

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届出 申請に伴う添付書類(PDF)

第4号の8 農地法第4条の規定による農地転用届出書(ワード)

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5条 申請 申請に伴う添付書類(PDF)

第4号の2(1)・(2) 5条許可申請書 (ワード)

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届出 申請に伴う添付書類(PDF)

第4号の9 農地法第5条の規定による農地転用届出書(ワード)

-

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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