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産業・ビジネス

農業者年金

農業者の老後生活の安定を図るため、自ら積み立てた掛金とその運用益で賄う確定拠出型年金方式の年金制度です。

女性農業者はもちろんのこと、幅広い担い手に対応したものとなっており、家族各々が自分の年金を掛けられます。年金はお一人おひとりが受け取るものなので、老後を安心して過ごすためには年金を充実させておくことが大切です。

 

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加入資格(農業者の方なら広く加入できます)

経営主はもちろん配偶者や後継者も男女に関係なく加入できます。( 旧制度とは異なり、農地の権利名義を持っているかどうかは関係ありません。)

次の3つの要件を満たす方であれば、どなたでも加入できます。

(1)年間60日以上農業に従事

(2)65歳未満

(3)国民年金第1号被保管者(保険料納付免除者を除く)ただし、60歳以上は、国民年金の任意加入被保険者

 

保険料は積立方式

積立方式ですので年金額は加入者・受給者数に左右されません。

 

保険料の額は自由に決められます

月額2万円から6万7千円まで1千円単位で保険料を自由に決めることができます。

 

80歳まで保証がついた終身年金です

年金は終身受給できます。途中で脱退した場合でも、積み立てた保険料に応じて年金が受給できます。仮に加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れると仮定した金額が死亡一時金として遺族の方に支給されます。

 

税制面でメリットがあります

保険料は全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。

 

意欲ある担い手に保険料助成(政策支援)があります

認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対しては保険料の国庫助成があります。60歳までに20年以上加入することが見込まれ、経費を除いた農業所得が900万円以下で下記の(1)から(4)までのいずれかの条件に該当する方が対象です。

(1)認定農業者(認定就農者を含む)で青色申告者

(2)上記の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者・後継者

(3)認定農業者か青色申告者のいずれかを満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

(4)35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内に認定農業者で青色申告者となることを約束した者

(5)年金の種類と支給要件

 

年金の種類

自らの保険料や国庫補助金とその運用益により、年金額が決まる確定拠出型(運用成績により変動)の年金です。65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。

項目 年金原資 受給要件 年金種類
保険料の国庫補助を受けなかった方 保険料+運用益 - 農業者老齢年金
保険料の国庫補助を受けた方 国庫補助+運用益 ・経営継承
・保険料納付済期間20年以上
特例付加年金
保険料+運用益 - 農業者老齢年金

※次の2つの要件を満たす方が、特例付加年金を受給できます。

(1)保険料納付済期間が20年以上

(2)経営継承(経営継承の時期は、年齢制限なし)

※なお、加入申込み等各種手続きについては、農業委員会又は農協の窓口へお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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