これまでスポーツは昭和36年に制定された「スポーツ振興法」の下、我々の身近なものとして広く浸透し発展してきました。
国は平成23年にスポーツ振興法を50年ぶりに全面改正した「スポーツ基本法」を制定し、年齢や性別、障がいの有無等を問わず、広く人々がスポーツに関わることができる環境整備を目指しています。
本市では、スポーツ基本法のこれらの趣旨に基づき、すべての市民が、ライフステージに応じ、誰もがいつでも、どこでも、いつまでも気軽に楽しくスポーツ・レクリエーションに親しめるよう環境を整備することを目的に常陸太田市スポーツ推進計画を策定しました。
趣旨
市民がいつでもどこでもスポーツに親しむことのできる環境の整備や、地域に根ざしたスポーツの振興等を目指します。
計画の位置づけ
この計画は、スポーツ基本法第10条第1項の規定に基づく、「地方スポーツ推進計画」として策定するものです。
計画期間
令和元年度から令和8年度までの8年間(3年間延長)
計画概要
・基本方針
ライフステージに応じて、誰もがいつでも、どこでも、いつまでも気軽に楽しくスポーツ・レクリエーションに親しめるよう環境整備を進めます。
特に子どものうちから運動習慣をつけ、将来にわたってスポーツを楽しむための能力の育成や心身の健康度の改善を図るため、子どもの自主的なスポーツ活動を支援するとともにスポーツがもたらす効果として期待が大きい健康増進についての施策に取り組みます。
・目標
基本方針達成のため、以下の3つの項目を柱として施策を進めます。
・子どものスポーツ活動の推進
・スポーツを通じた健康増進
・スポーツ施設の整備と適切な維持管理
