現場代理人の常駐義務緩和について(令和8年4月1日~)
令和8年4月1日から、常駐義務緩和に係る取扱基準を一部改正しましたので 、次のとおりお知らせします。詳細は、現場代理人の常駐義務緩和について(令和8年4月1日改正)及び現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱基準(令和8年4月1日施行)をご覧ください。
対象工事
合計2件までの工事で、以下の要件を全て満たす工事
- それぞれの予定価格が4,500万円(税込)未満(建築一式工事にあっては9,000万円未満)であること。
- 常陸太田市が発注する工事であること。ただし、他の公共団体等発注工事においても、当該発注機関が兼務を認める場合には兼務ができるものとする。
- 特記仕様書に兼務できる旨が示された工事であること。
同一敷地内における関連工事又は隣接する現場の関連工事で、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ発注者との連絡体制が確保されると認めた工事
兼務の条件
- 兼務するそれぞれの工事に連絡員を定め、現場代理人が作業期間中に現場を離れる場合は、必ず連絡員が工事現場に常駐し、発注者との連絡に支障を来さないこと。
- 兼務するいずれかの工事現場に常駐し、一方の現場に偏ることなく適切に現場を管理すること。
手続き
現場代理人を兼務する場合は、それぞれの工事担当課へ工事に係る現場代理人兼務届(様式第1号)に工程表(兼務する両方の工事のもの)及び位置図(兼務する現場の位置を一枚にのせたもの)を添付しご提出下さい。
施行日
令和8年4月1日以降に発注する工事から適用します。
関連ファイルダウンロード
- 現場代理人の常駐義務緩和について(令和8年4月)PDF形式/231.3KB
- 現場代理人の常駐義務緩和に係る取扱基準(改正)PDF形式/175.32KB
- 現場代理人兼務届(様式第1号)WORD形式/21.09KB
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- 【更新日】2026年1月16日
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