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負担が高額になったとき

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が上限額を超えた場合に、超えた分が後から支給されます。
該当者には市から通知を送付します。通知が届いたら申請を行ってください。
支給を受けるには市への申請が必要です。
1度申請をすれば、以降は自動的に計算し支給します。

詳しくは高額介護サービスをご覧ください。

 

 

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、年間(8月~翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

医療と介護の自己負担合算後の限度額
70歳未満の方
区分 限度額
基準総所得額(※) 901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※総所得金額等から市民税の基礎控除額を控除した金額

70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
区分 限度額
課税所得 690万円以上 212万円
380万円以上690万円未満 141万円
145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方) 31万円
低所得者(住民税非課税世帯の方)で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) 19万円
申請について

支給対象となるには市の医療保険の窓口へ申請が必要です。

 

訪問介護サービスを利用したとき(ヘルパー助成)

訪問介護サービスを利用した方のうち、対象者の要件をすべて満たした方に対し、利用者負担額の10分の4を助成します。
支給を受けるには市への申請が必要です。

詳しくは常陸太田市介護サービス利用者負担額助成(ヘルパー助成)のページをご覧ください。

 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

生計が困難である方、または生活保護受給者が、社会福祉法人や社会福祉協議会などが運営する事業所(特別養護老人ホーム等)で下記のサービスを利用した場合、介護サービス費や食費・居住費が軽減されます。

詳しくは社会福祉法人等による利用者負担の軽減のページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年11月13日
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