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中古農機具購入支援事業

市内において就農する方に対し、就農の初期投資の軽減を目的として、中古農機具を購入する方に対し購入資金の一部を補助します。

補助対象

次の全てに該当するもの。

(1) 農業機械販売業者が販売する中古農機具であること。

(2) 中古農機具の購入金額が、10万円以上であること。

(3) 国、県、市その他農機具購入に関する補助事業による補助を受けていないこと。

(4) 個人間の売買によるものでないこと。

(5) 販売目的で生産する畑作物(そば生産を除く)に使用する農機具であり,保管・保存するための農機具でないこと。

(6) 現在所有する農機具の更新でないこと。

補助対象者

次のすべてに該当する方。

(1) 市内に住所を有する方

(2) 次のいずれかに該当する農業者

    ・ 農業経営基盤強化促進法に基づき、常陸太田市より青年等就農計画の認定を受けた認定就農者
      (計画の認定期間中2回まで補助金活用可能)

    ・ 今までに1度も本補助金(中古農機具後縦事業費補助金)の補助を受けていない方。

(3) 市税等の滞納がない方

(4) 前年度の農業所得が250万円以下であること。

補助金額

事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限は50万円)

申請等の流れ

※事前申請となりますので、購入契約前に申請及び交付決定を受けてください。

(1)補助金交付申請書の提出

 補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、添付書類を添えて市農政部農政課へ提出してください。

(2)補助金の交付決定

 交付申請書等を審査し、内容が適当と認められた時は、申請者に交付決定通知書を交付します。

※交付決定通知書が届いたのち、業者との売買をお願いします。

(3)実績報告書の提出

 農機具の購入完了後、実績報告書(様式第5号)を作成し、添付書類を添えて市農政部農政課へ提出してください。
 ※農機具購入後,購入した農機具を確認しにお伺いしますのでご連絡ください。

(4)実績報告書を確認し、補助金額の確定通知書が交付されます。

(5)補助金の請求及び支払い

 補助金額確定通知書を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第7号)を提出してください。

(6)出荷実績の報告
 補助を受けた年から3年間,補助を受けて購入した農機具を用いて生産した畑作物の出荷実績を出荷報告書(様式8号) 
で報告していただきます。

注意事項

本事業は、事前申請となっております。購入後の補助金申請は出来ませんのでご注意ください。

虚偽その他不正な行為があった場合は、補助金の交付決定の取消及び返還となる場合があります。

出荷実績の報告期間中に,修繕不能となり購入した農機具を廃棄する場合は,廃棄報告書(様式9号)に廃棄したことがわかる書類を添えて提出してください。

 

※令和6年度の申請受付は終了しました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線614・615

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年2月10日
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