給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により,「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており,本市においては「常陸太田市水道事業給水条例」又は「常陸太田市簡易水道事業給水条例」が定型約款として,給水契約の内容となります。
下記リンク先からご確認ください。
常陸太田地区・金砂郷地区
・常陸太田市水道事業給水条例
・常陸太田市水道事業給水条例施行規程
水府地区・里美地区
・常陸太田市簡易水道事業給水条例
・常陸太田市簡易水道事業給水条例施行規程
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道総務課 料金係です。
水府支所2階 〒313-0292常陸太田市町田町163-1
電話番号:0294-72-3111 水府支所2階 内線527・511
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- 【更新日】2020年3月2日
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