【事業所向けページ】介護給付費等の算定に係る体制等の届出
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の提出について
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載のある事項について、加算算定等の際、事業者は指定権者に
事前に届け出る必要があります。
・毎月15日以前に届出・・・届出のあった月の翌月から変更を適用
・毎月16日以降に届出・・・届出のあった月の翌々月から変更を適用
介護給付費算定に係る体制等の届出に必要な書類
★届出に必要な書類(居宅介護支援事業者)★
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇その他添付様式(一部の加算のみ)
★届出に必要な書類(地域密着型サービス事業者)★
〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
〇その他添付様式(定期巡回・随時対応型訪問介護看護・一部の加算のみ)
〇その他添付様式(地域密着型通所介護・一部の加算のみ)
〇その他添付様式(小規模多機能型居宅介護・一部の加算のみ)
〇その他添付様式(認知症対応型共同生活介護・一部の加算のみ)
★届出に必要な書類(総合事業事業者)★
〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
〇その他添付様式(総合事業訪問型サービス・通所型サービス)
◎届出に係る留意事項
〇体制等状況一覧表中の色付きの箇所は、新設又は加算区分等が見直された箇所ですので、算定要件に十分注意
の上届け出てください。
〇届出事項に変更のない場合であっても、現在の体制が算定要件を満たしているかを改めて確認してください。
〇事前届出の必要のない加算を算定する場合についても、算定要件や国の解釈通知等を十分に確認のうえ適切
に算定されるようお願いします。
〇加算算定要件に該当しなくなったときや事後調査で算定要件を満たしていないことが分かったときには、直ち
にその旨を届け出てください。この届出を行わず請求を行った場合は、返還が必要となることがあります。
◎令和6年6月以降の届出様式について
○令和6年6月から処遇改善加算が新制度に変わることに伴い、体制等状況一覧表が改正されます。
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~適用)
○介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~適用)
※体制等に関する届出書は変更ありません。ページの上に掲載の様式をご使用ください。
※居宅介護支援事業者はR6.4の様式から変更ありません。
≪関連ページ・外部リンク≫
令和6年度介護報酬改定特設ページ(厚生労働省ホームページに移動します)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(WAMNETに移動します)
令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)(新しいウインドウで開きます)
令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護施設指導係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線155
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- 【更新日】2024年12月27日
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