【事業所向けページ】介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出
令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の算定に係る計画書の提出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」
「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「現行3加算」)が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」
(以下「新加算」)が創設されるにあたり、令和6年4・5月に現行3加算を、また、令和6年6月以降に新加算を
算定する場合は、指定権者に計画書を提出する必要があります。
これらの加算を算定しようとする事業者は、以下の様式により提出期限までに提出されますようお願いします。
(本市の指定を受けている事業者には個別に案内を送付します。)
【提出期限:計画書】令和6年4月15日(月)期限厳守。ただし、新加算については、
計画内容の変更を6月15日(土)まで受け付けます。
【提出期限:体制届出(現行3加算)】令和6年4月1日(月)期限厳守。ただし、届出
内容の変更を4月15日(月)まで受け付けます。
【提出期限:体制届出(新加算)】令和6年5月15日(水)期限厳守。ただし、届出
内容の変更を6月15日(土)まで受け付けます。なお、計画書
との同時提出も可能です。
【書類の提出先(E-mail)】kaigo2@city.hitachiota.lg.jp
※メール提出の際は、エクセルファイルのままで送信してください。
※上記の期限を過ぎた場合は、現行3加算については算定不可。新加算については令和6年6月当初からの
算定はできません。なお、年度の途中から新加算を算定しようとする場合は、算定月の前々月の末日が
提出期限となります。
(例)令和6年10月算定開始の場合 ⇒ 令和6年8月末日までに書類提出が必要
◎提出書類
〇介護職員等処遇改善加算等計画書(別紙様式2)(新しいウインドウで開きます)
※記入例はこちらから。現行3加算と新加算を同時に届出できる様式となっています。なお、別紙様式2-1のほか、
4・5月に現行3加算を算定する場合は別紙様式2-2、6月以降に新加算を算定する場合は別紙様式2-3は提出
必須。別紙様式2-4は、年度途中で新加算の加算区分を変更する予定がある場合に添付。
○介護職員等処遇改善加算等計画書(別紙様式6・小規模事業者用)(新しいウインドウで開きます)
※記入例はこちらから。同一法人内の事業所数が10事業所以下である場合は、別紙様式2に代えて、個表が簡素化
されたこちらの様式で提出することができます。
○介護給付費算定に関する届出書(地域密着型サービス事業者用)(新しいウインドウで開きます)
○【現行3加算】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス事業者用)
(新しいウインドウで開きます)
〇【新加算】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス事業者用)
(新しいウインドウで開きます)
○介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書(総合事業事業者用)
(新しいウインドウで開きます)
○【現行3加算】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業事業者用)
(新しいウインドウで開きます)
〇【新加算】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(総合事業事業者用)
(新しいウインドウで開きます)
◎その他の様式
〇変更届出書(別紙様式4)(新しいウインドウで開きます)
〇特別な事情に係る届出書(別紙様式5)(新しいウインドウで開きます)
◎関係資料集〈計画書提出前にご確認ください〉
〇介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(令和6年3月15日老発0315第2号)(新しいウインドウで開きます)
〇別紙1(表1-1~表5-1)(新しいウインドウで開きます)
〇事業者向けリーフレット(新しいウインドウで開きます)
〇移行先検討・補助シート(新しいウインドウで開きます)
〇介護保険最新情報vol.1226(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A第1版)
(新しいウインドウで開きます)
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◎お問い合わせ先
常陸太田市高齢福祉課 介護保険係
電話0294-72-3111(内線155・156)
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問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2024年7月4日
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