障害者が住み慣れた地域で生活しようとしたとき、さまざまな課題や困難に直面します。相談支援事業は、障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行うものです。 また、サービスを利用する際には、障害者が置かれている環境、生活実態などを踏まえ、ご本人などの望む生活を実現するために「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」などを相談支援専門員と一緒に考えながら「サービス等利用計画・障害児支援利用計画」を作成します。
障害福祉サービスの利用申請をした方。
対象になる方には、申請後に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書」をお渡ししますので、「指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所」に依頼してください。相談支援専門員が計画案を作成します。
事業所に依頼せずに、ご本人などがサービス等利用計画案を作成すること(セルフプラン)もできます。