通院している方へ
自立支援医療制度
県の指定を受けた指定医療機関で、心身障害の除去・軽減を図るために必要な医療を受ける際の医療費の助成を行います。申請すると医療機関や薬局での医療費の負担が1割になります。
所得に応じて月額の上限が設定されます。所得が一定以上の場合は、対象にならない場合もあります。
対象者
通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方。
必要なもの
- 新規
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院)用)
- 健康保険証
- 印鑑
- 再認定 ※有効期限の3カ月前より手続きができます
- 新規申請と同じ
※ただし、医療用1年目、手帳用1年目の方は、診断書は不要です。(有効期間を過ぎると診断書が必要になります。)
- 変更(住所、県内)
- 記載事項変更届
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 印鑑
- 変更(住所・県外転入)
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 健康保険証
- お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証
- 印鑑
- 変更(保険証)
- 記載事項変更届
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 健康保険証
- 印鑑
- 再交付
- 自立支援医療(精神通院)受給者証再交付申請書
- お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証(紛失の場合を除く)
- 印鑑
提出先
- 常陸太田市役所 社会福祉課 障害福祉係
- 金砂郷地域振興課 市民生活係
- 水府地域振興課 市民生活係
- 里美地域振興課 市民生活係