常陸太田市の障がい福祉

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精神障がいがある方

手帳を受け取るためには

交付申請の流れ

精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図り、各種支援策を受けやすくするためのものです。

障害の程度によって1級から3級の等級があり、2年ごとに更新が必要です。審査・交付は茨城県が行います。

対象になる方

一定の精神障害の状態(統合失調症、躁うつ病、(気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、気質精神病、その他の精神疾患)で長期にわたり日常生活や社会生活への制約があり、手帳の交付を希望される方。

必要なもの
新規
  • 精神障害者保健福祉手帳申請書
  • 次のいずれか1つ
    1. 診断書(精神障害者福祉手帳用)※初診日から6カ月以上経過し、3カ月以内に作成されたもの。
    2. 「年金事務所等への照会同意書」、及び精神障害を事由とする「年金証書の写し」と直近の「障害年金払込通知書又は支払通知書」
  • 顔写真1枚
  • 印鑑
  • ※写真は縦4㎝、横3㎝の大きさで、正面向き、脱帽、1年以内に撮影したもの

更新
  • 新規と同じ
  • お持ちの精神障害者保健福祉手帳

※有効期限の3か月前より手続きができます。

再交付
  • 精神障害者福祉手帳再交付申請書
  • 顔写真1枚
  • 印鑑
  • お持ちの精神障害者福祉手帳(紛失以外)
提出先
  • 常陸太田市役所 社会福祉課 障害福祉係
  • 金砂郷地域振興課 市民生活係
  • 水府地域振興課 市民生活係
  • 里美地域振興課 市民生活係