精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者の自立と社会参加の促進を図り、各種支援策を受けやすくするためのものです。
障害の程度によって1級から3級の等級があり、2年ごとに更新が必要です。審査・交付は茨城県が行います。
一定の精神障害の状態(統合失調症、躁うつ病、(気分(感情)障害)、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、気質精神病、その他の精神疾患)で長期にわたり日常生活や社会生活への制約があり、手帳の交付を希望される方。
※写真は縦4㎝、横3㎝の大きさで、正面向き、脱帽、1年以内に撮影したもの
※有効期限の3か月前より手続きができます。