常陸太田市の障がい福祉

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精神障がいがある方

サービスを利用したい

サービスの紹介

障害のある方やお子さん、難病(注:対象358疾患(平成29年4月1日現在)を患っている方が自立した日常生活を送るために必要なサービスを受けることができます。

サービスの種類によっては、事前に調査を行い、障害支援区分を決定する必要があります。

介護保険制度を受けられる方は、介護保険制度が優先となります。

サービスの種類

障害福祉サービス
  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    障害のため日常生活に著しく支障のある障害児(者)に対し、ホームヘルパーを派遣し、入浴・排泄・食事の介護など日常生活の支援を行います。
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由及び知的障害及び精神障害により行動障害を有する者で、常時介護を必要とする障害児(者)に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動中の介護など日常生活の支援を行います。
  3. 行動援護
    知的・精神障害で行動上著しい困難を有する方に、外出時における危険回避に必要な援護や排泄・食事等の介護、その他必要な支援を行います。
  4. 重度障害者等包括支援
    常時介護を必要とする障害者に対して、介護の必要性が著しく高い場合に、居宅介護などを包括的に行います。
  5. 生活介護
    常時介護を必要とする障害児(者)で、主に昼間に障害者支援施設などで入浴・排泄・食事の介護などの日常生活の支援や、創作的活動または生産活動の機会などを提供しています。
  6. 自立訓練(生活訓練)
    知的・精神障害のある方が、通所又は在宅において自立した日常生活を営むために必要な訓練を行います。
  7. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する方に、一定期間就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
  8. 就労継続支援(A型・B型)
    一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  9. 療養介護
    医療を必要とする障害児(者)で、常時介護を必要とする障害児(者)に対して、主に昼間に病院や施設などで機能訓練、療養上の管理、監護、医学的管理のもとの介護、日常生活上の世話などを行います。
  10. 短期入所(ショートステイ)
    障害児(者)を介護している家庭において、保護者が疾病等の理由により一時的に介護が困難になった時や休養する時、また、本人が生活訓練を受ける場合に、施設などで障害児(者)をお預かりし、入浴・排泄・食事などを提供します。
  11. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助や入浴・排泄・食事の介護等を行います。
  12. 施設入所支援
    施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。
相談支援
  1. 計画相談支援
    障害者等が障害福祉サービスを適切に利用できるよう、サービス利用計画の作成を行います。(市町村または市町村から委託を受けた指定相談支援事業者が行います。)
  2. 地域移行支援
    施設等に入所している又は精神科病院に入院している人に、住居の確保や地域移行のための相談等を行います。
  3. 地域定着支援
    施設や病院から退所・退院した人や地域生活が不安定な人に、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等における相談や緊急訪問・対応を行います。

サービス利用までの流れ

18歳以上で介護給付を申請する場合

  1. 相談

    市町村または指定特定相談支援事業者に相談します。 サービスが必要な場合は市区町村に申請します。

  2. 指定特定相談支援事業者

    指定特定相談支援事業者とは、市区町村の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

    イラスト相談
  3. 申請

    支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての 調査(アセスメント)が行われます。

  4. 審査・判定

    調査の結果をもとに市区町村で審査・判定が行われ、 どのくらいサービスが必要な状態か「障害支援区分」が決められます。

  5. 認定・通知

    指定特定相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れた サービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給量などが 決まり、通知され、受給者証が交付されます。

    認定と通知
    受給者証

    サービスの利用が決まると交付されます。 サービスの利用に必要な大切な情報が 記載されていますので大切に扱いましょう。

  6. 事業者と契約

    サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。

  7. サービス利用

    サービスの利用を開始します。

児童向けのサービス
  1. 障害児相談支援
    サービスを適切に利用できるよう、サービス利用計画の作成を行います。(市町村または市町村から委託を受けた指定相談支援事業者が行います。)
  2. 児童発達支援
    日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを目的とした支援を提供します。
  3. 医療型児童発達支援
    児童発達支援の内容に加え、治療を提供します。
  4. 放課後等デイサービス
    学校授業終了後または休業日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を目的とした支援を提供します。
  5. 保育所等訪問支援
    保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校等を訪問し、当該施設における団生活への適応のための専門的な支援を行います。
地域生活支援事業
  1. 相談支援事業
    「地域活動支援センターきらり(大子町)」において、障害者や障害児の保護者、障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報提供・助言のほか、障害福祉サービスの利用や権利擁護のため、必要な援助を行います。
  2. 成年後見制度利用支援事業
    成年後見制度(注1)の利用が必要な障害者で、生活保護受給者等経済的に困難な方に、審判請求に要する費用の助成や成年後見人等の報酬に係る費用を助成します。
    (注1)成年後見制度とは、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人が、財産管理や日常生活での契約を行うときに、判断が難しく不利益を被ったり、悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守るため、成年後見人などが支援をする制度です。
  3. 日常生活用具給付等事業
    障害者等の日常生活に便宜を図るため,自立生活支援用具等を給付します。
  4. 移動支援事業
    移動が困難である障がい者に、外出のための支援を行います。
  5. 地域活動支援センター事業
    「地域活動支援センターきらり(大子町)」において、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を支援します。
  6. 日中一時支援事業
    障害者等の日中における活動の場を確保し,見守りや社会に適応するための日常的な支援を行います。