概要
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。
それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、該当する期間に生活保護を受けていた方へ、当時の基準との差額分を追加給付することを決定しました。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。(外部サイト)
対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。
ただし、平成30年10月以降の期間は一定期間入院・入所していた方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助が算定されていた方が対象となります。
※すでに亡くなられた方は対象外ですが、受給していた当時に複数人の世帯であった場合は、亡くなられた以外の方は対象になります。
支給額
支給額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
※受給期間が短い場合や、世帯の状況によっては、支給額が数百円と少額になる場合もあります。
支給までの手続き
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
| 保護受給中世帯(停止中も含む) | 不要 | 令和8年7月下旬から順次 |
| 保護廃止世帯 | 当時の世帯主からの申出が必要 |
令和8年8月3日から申出を受付 |
現在生活保護受給中の世帯
常陸太田市で受給中の世帯は、常陸太田市福祉事務所が職権(プッシュ式)で支給しますので、お手続きは不要です。
※過去に常陸太田市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要となります。
保護廃止の世帯(現在、生活保護を受給していない世帯)
生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となります。
※当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。申出ができる順位は(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄妹姉妹など)になります。
申出に必要な書類
- 申出書(所定の様式)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座番号が確認できる通帳の写し
- 調査に係る同意書
※常陸太田市ではマイナポータル等の電子申出は行っておりません。申出書類に必要事項を記入し、窓口か郵送での提出をお願いいたします。
郵送先
郵便番号:313-8611
住所:茨城県常陸太田市金井町3690番地
宛先:常陸太田市役所社会福祉課生活支援係
申出書類のダウンロード
別添様式4(申出書)pdf [PDF形式/272.11KB]
別添様式4(申出書)Word [WORD形式/65.78KB]
委任状pdf [PDF形式/59.56KB]
委任状Word [WORD形式/28.42KB]
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
相談センターでは、追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容に関するお問い合わせに対応しています。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後5時まで
相談センターホームページhttps://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイト)
