水道の開始・中止・変更
使用を開始するとき
転入や市内の転居などにより,水道を使い始めるときは,使用開始希望日の3営業日前までに印鑑を持参のうえ,上下水道総務課窓口か,各支所の窓口(水府支所・里美支所・金砂郷支所),または「いばらき電子申請・届出サービス」で開始届の手続きをしてください。
なお,水道料金の支払方法は,納入通知書又は口座振替となります。口座振替の手続きは,使用開始後1週間以内に取扱金融機関の通帳およびお届印を持参のうえ,常陸太田市内の取扱金融機関窓口で行ってください。
※土・日曜日,祝祭日,年末年始の水道開栓作業は行いません。
使用を中止するとき
転出や市内の転居などにより,水道使用の必要がなくなる場合は,中止日の3営業日前までに上下水道総務課窓口か,各支所の窓口(水府支所・里美支所・金砂郷支所),または「いばらき電子申請・届出サービス」で中止届の手続きをしていただくか,電話等で必ず連絡をしてください。水道料金の精算を行います。
水道使用料金の精算方法は,口座振替の方は,現在ご使用の口座振替による精算となります。納入通知書の方は,精算分の納入通知書を送付しますので,金融機関または上下水道総務課窓口,各支所の窓口(水府支所・里美支所・金砂郷支所)でお支払いください。
使用者・所有者を変更するとき
売買や相続,贈与などにより,使用者または所有者が変更となる場合は,上下水道総務課窓口か,各支所の窓口(水府支所・里美支所・金砂郷支所),または「いばらき電子申請・届出サービス」で変更届の手続きをしてください。
※売買・競売等の理由で所有者を変更するときは,新所有者が取得したことを公証する書類を必ず添付してください。
電子申請による水道使用開始届,水道使用中止届,水道使用者等変更届
「いばらき電子申請・届出サービス」により届出を受付けています。
水道使用開始届(新しいウインドウで開きます)
水道使用中止届(新しいウインドウで開きます)
水道使用者等変更届(新しいウインドウで開きます)
※初めてを利用する方は,いばらき電子申請・届出サービス利用規約を熟読のうえご利用ください。
「いばらき電子申請・届出サービス」(新しいウインドウで開きます)
関連ファイルダウンロード
- 上下水道使用開始届(様式第4号)WORD形式/19.87KB
- 上下水道使用中止届(様式第5号)EXCEL形式/17.47KB
- 上下水道使用者等変更届(様式第7号)WORD形式/17.33KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道総務課 料金係です。
本庁1階/水府支所2階 〒313-8611常陸太田市金井町3690/〒313-0292常陸太田市町田町163-1
電話番号:0294-72-3111 本庁1階 内線511・512/水府支所2階 内線527・528
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2009年7月22日
- 印刷する