常陸太田市不妊治療費助成事業の案内
市では令和7年度より、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精および顕微授精)と組み合わせて行った先進医療に対する、費用の一部助成を開始します。
また、令和4年4月から不妊治療に医療保険が適用されていますが、市では回数制限を超えての治療等により、医療保険適用外で実施した生殖補助医療(体外受精および顕微授精)や男性不妊治療につきましても、費用の一部助成を引き続き行っています。
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精および顕微授精)と組み合わせて行った先進医療に対する費用の一部助成
助成対象者
- 治療の初日から申請日までの間、夫婦の両方またはどちらかが市内に住所を有する方
- 法律上の婚姻をしている方、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込がない、または極めて少ないと医師に診断され、かつ医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 国民健康保険や社会保険等に加入している方
- 市税等の滞納がない方
- 令和7年4月1日以降に治療が終了した方
※下記の治療については、助成の対象になりませんのでご留意ください。
- 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず、単独で実施した先進医療
- 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
- 他の助成制度により助成を受けた先進医療
助成対象となる治療の考え方
※「1回の治療」の治療開始日とは・・・
初回の胚移植術について当該採卵に係る治療計画を作成した日。また、2回目以降の胚移植術のうち、改めて採卵を実施しない場合は、当該胚移植に係る治療計画を作成した日。
※「1回の治療」が終了した日とは・・・
胚移植を実施し、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)を行った日、または医師の判断により、やむを得ず治療を中止した日。
〈参考〉助成対象となる先進医療一覧
https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/jgcms/admin31003/data/doc_dummy/temp_doc0_142.pdf
厚生労働省から実施医療機関として指定を受けている医療機関で実施した先進医療が対象となります。
最新の情報は、厚生労働省ホームページ(先進医療を実施している医療機関の一覧)をご確認ください。
助成回数
- 治療開始時における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで
- 治療開始時における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは、通算3回まで
助成額
- 1回の治療につき、4万円を限度に助成します。
医療保険適用外で実施した生殖補助医療(体外受精および顕微授精)、男性不妊治療に対する費用の一部助成
助成対象者
- 申請日において夫婦の両方またはどちらかが市内に1年以上住所を有している方
- 法律上の婚姻をしている方、または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方
- 生殖補助医療、男性不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込がない、または極めて少ないと医師に診断された方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 国民健康保険や社会保険等に加入している方
- 市税等の滞納がない方
- 令和7年4月1日以降に治療が終了した方
※他の助成制度により助成を受けた生殖補助医療、男性不妊治療は助成の対象にはなりません。
助成回数
- 助成回数に制限はありません。
助成額
- 1回の治療につき、10万円を限度に助成します。
お問い合わせ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課です。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線161・175・172
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- 【更新日】2025年7月17日
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