セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく保証制度は,業況業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
セーフティネット保証5号の概要(中小企業庁のホームページ)
当該制度をご利用になる中小企業者は,以下の内容にご注意願います。
対象者
市内に事業所を有し,業況の悪化している業種に属する事業を行っているため,経営の安定に支障が生じている中小企業者
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種の詳細は,中小企業庁のホームページをご確認ください。
・セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のホームページ)
認定基準
認定を受けるためには,下記の基準を満たしている必要があります。
種類 | 内容 |
(イ) | 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している場合 |
(ロ) | 原油価格の上昇により,製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため,最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が,前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている場合 |
なお,以下の類型により申請書が異なります。
類型 | 内容 |
(1) | 1つの指定業種に属する事業のみを行っている,又は兼業者であって,行っている事業が全て指定業種に属すること。 |
(2) | 兼業者であって,主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。 |
(3) | 兼業者であって,1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。 |
認定申請書及び添付書類は,下記のとおりです。
※8月1日より指定業種が変更になりました。様式が変更されましたので,ご確認ください。
創業者等への運用緩和の様式もございます。対象となる方は個別にご相談ください。
ロの様式に変更はありませんので,ロの様式(1),(2)をご活用ください。
認定の有効期間
認定の有効期間は,認定書発行の日から起算して30日となります。
手続の流れ
(1)認定申請書の提出
対象となる中小企業者は,認定申請書,添付書類,売上等比較明細書及び業種の確認可能な書類等を受付時間内に提出してください。なお,当市で認定を行うのは,以下の中小企業者です。
・受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時,休日,祝祭日,年末年始を除く)
・対象者
法人:登記上の住所地又は事業所の所在地が常陸太田市である場合
個人事業主:事業所の所在地が常陸太田市である場合
(2)認定書の受領
提出頂いた申請書類を審査し,適当と認められた場合には,認定を行います。認定書については,原則として翌開庁日以降に交付します。認定書の準備が出来次第,申請者に連絡いたしますので,来庁願います。
(3)融資の申込
認定を受けた中小企業者は,希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ,保証付き融資を申し込んでください。
※金融機関または信用保証協会による審査の結果,ご希望にそいかねる場合があります。あらかじめご了承下さい。
申請書類
別添のとおりとなります。創業者等運用緩和の申請する場合には,下記宛ご連絡願います。別途申請様式を送付いたします。
関連ファイルダウンロード
- 5号認定(イ)-①PDF形式/341.51KB
- 5号認定(イ)-②PDF形式/349.4KB
- 5号認定(イ)-③PDF形式/352.81KB
- 5号認定(イ)-④PDF形式/356.29KB
- 5号認定(イ)-⑤PDF形式/378.72KB
- 5号認定(イ)-⑥PDF形式/375.02KB
- 5号認定(ロ)-①PDF形式/311.42KB
- 5号認定(ロ)-②PDF形式/313.11KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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- 2022年5月19日
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