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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
※令和6年12月1日から認定要件及び様式等が変更となっていますのでご注意ください。

指定業種

指定業種は、中小企業庁のホームページからご確認ください。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のホームページ)

日本標準産業分類(平成25年10月改定) 

認定要件

以下の要件(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当し、指定業種を行う中小企業者であること。

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。創業者の場合は、直近1ヶ月の売上高がその直前3ヶ月の売上高月平均額に比して5%以上減少していること。

通常の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(2)
創業者の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(イ)-(3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(イ)-(4)

(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

原油高の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ロ)-(2)

(ハ)為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた際、利益率が一定程度減少していること。

利益率の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 様式第5-(ハ)-(2)

 

申請と認定書の交付について

商工振興・企業誘致課に以下の書類を提出してください。

(1)認定申請書(2部)
(2)様式の添付書類
(3)営業業種及び事業所所在地が確認できる書類(営業許可証、開業届、商業登記簿謄本、確定申告関係書類などの写し)
(4)認定書類に記載した売上高が確認できる書類(試算表、売上帳、法人事業概況説明書、確定申告書等の写し)

※認定書については、原則として翌開庁日以降に交付します。
信用保証協会への申込期限は、認定を受けた日から30日以内です。
※この認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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