納税が困難な方へ(徴収猶予の特例制度のご案内)
※徴収猶予の特例制度の申請受付は令和3年2月1日(月)をもって終了しました。
徴収猶予の特例制度を受けられた方へ 猶予の期限にご注意ください。
特例制度の概要
〇新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は,申請することにより,原則1年間,市税の徴収猶予の特例措置が受けられます。
※中間申告による法人市民税の猶予期間は確定申告書の提出期限までです。
〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません(税金そのものが免除になるものではありません)。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など,事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下(1),(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により, 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において,事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付(納入)を行うことが困難であること。
※「一時に納付(納入)を行うことが困難」かの判断については,少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど,申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市県民税,法人市民税,固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
※一度に猶予申請できる税目は,納期限が申請日の翌月に到来する程度のものまでとする国の指針があります。
※すでに納付済みの税金については猶予の申請はできません。
申請手続き
対象となる市税の各納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請書のほか,収入や現預金等の状況の分かる資料を提出していただきますが,提出が難しい場合は口頭により事情を伺います。
手続きについてご不明な点があれば,収納課へお問い合わせください。
申請書類
(1)徴収猶予申請書
(2)新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少の事実を証するに足りる書類(売上帳,現金出納帳,預金通帳の写しなど)
(3)財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類(省略可)
(4)猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類(省略可)
※(3),(4)については,申請書の「2猶予額の計算」を記載している場合は省略可能です。
※近接した時期に他の行政機関(税務署等)から猶予が認められている場合には,その猶予申請書及び猶予許可通知書の写しをもって添付書類の代わりとすることも可能です。
※必要に応じ,提出された申請書や添付資料について質問させていただくことがあります。
提出方法
〇郵送(推奨),又は収納課へ持参
※郵送による申請については,郵便事情による遅延も想定されるため,早めに発送してください。
送付先:〒313-8611
茨城県常陸太田市金井町3690番地
常陸太田市総務部収納課
〇eLTAXによる電子申請(eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ)
その他
国税について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm(国税庁のホームページ)
県税について
https://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html(茨城県のホームページ)
その他の猶予制度(現行制度)
市税の猶予制度について
関連ファイルダウンロード
- 徴収猶予をの特例を受けられた方へ 猶予の期限にご注意くださいPDF形式/249.96KB
- 徴収猶予の特例制度 リーフレットPDF形式/473.16KB
- 徴収猶予申請書【特例】PDF形式/758.79KB
- 徴収猶予申請書【特例】EXCEL形式/85.33KB
- 徴収猶予申請書【特例】の記入例PDF形式/857.41KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課 収納係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線203・205・243 ファックス番号:0294-72-3003
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- 2020年4月8日
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