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市税の猶予制度について

市税を一時に納付することにより,事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは,申請することにより,納税の猶予が認められる場合があります。

 

徴収猶予

次の1から5のいずれかに該当し,市税を一時に納付することが困難な場合,申請により,原則として1年以内の期間に限り,徴収の猶予が認められる場合があります。

1.納税者がその財産につき,震災,風水害,火災その他の災害を受け,または盗難にあったとき。

2.納税者または生計を一にする親族が病気にかかり,または負傷したとき。

3.納税者がその事業を廃止し,または休止したとき。

4.納税者がその事業について著しい損失を受けたとき。

5.本来の法定納期限から1年以上経過したのちに納付すべき税額が確定したとき。

申請による換価の猶予 

市税を一時に納付することにより,事業の継続または生活維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは,その市税の納期限から6か月以内に,申請することにより,1年以内の期間に限り,換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外に,既に滞納となっている徴収金(介護保険料及び後期高齢者医療保険料を含む)がある場合には,原則として,申請による換価の猶予は認められません。

 

猶予が認められると

徴収猶予

・1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
・新たな督促や差押え,換価などの滞納処分が行われません。
・すでに差押えを受けている財産がある場合は,申請によりその差押えが解除される場合があります。
・徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予 ・すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
・差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については,新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

申請のための書類

猶予の申請をする場合は,次の書類を収納課に提出してください。

(1)徴収猶予の審査のために必要となる書類

  猶予を受けようとする金額(*1)が100万円以下の場合 猶予を受けようとする金額(*1)が100万円を超える場合

徴収猶予

・徴収猶予申請書

・資産負債状況書(*2)

・猶予該当事実があることを証する書類(*2,*3)

・徴収猶予申請書

・財産目録(*2)

・収支明細書(*2)

・猶予該当事実があることを証する書類(*2,*3)

換価の猶予

・換価の猶予申請書

・資産負債状況書(*2)

・換価の猶予申請書

・財産目録(*2)

・収支明細書(*2)

申請書等様式ダウンロード
 徴収猶予申請書(Word形式:23.78KBPDF形式:128.71KB
 換価の猶予申請書(Word形式:23.48KBPDF形式:128.46KB
 資産負債状況書(Excel形式:54.07KBPDF形式:89.16KB
 財産目録(Excel形式:47.31KBPDF形式:86.92KB
 収支明細書(Excel形式:66.89KBPDF形式:106.83KB

*1 未確定の延滞金は含みません
*2 これらの添付書類の提出を困難とする事情があるときには,収納課にご相談ください。
*3 猶予該当事実があることを証する書類には,例えば次のようなものがあります。
   災害又は盗難のときは,り災証明書,盗難の被害届の写しなど
   病気又は負傷のときは,医師による診断書,医療費の領収書など
   事業の廃止または休止のときは,廃業届など
   事業について著しい損失を受けたときは,調査期間と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書など

 

(2)担保の提供に関する書類

原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供することができることとされている主な財産の種類には,次のようなものがあります。
「国債及び地方債,土地,建物,市長が確実と認める上場株式などの有価証券又は保証人の保証」
ただし,次のいずれかに該当する場合には,担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額(未確定の延滞金を含みます。)が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別の事情がある場合

担保を提供する必要がある場合は,「担保提供書」や抵当権設定のための書類などを提出する必要がありますので,詳しくは収納課へご相談ください。

 

猶予の許可・不許可

提出された書類の内容を審査した後,市から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合は, 市から送付された「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

 

猶予の期間

猶予を受けることができる期間は,1年の範囲内で,申請者の財産や収支の状況に応じて,最も早く市税を完 納することができると認められる期間に限られます。なお,猶予を受けた市税は,原則として猶予期間中の各月 に分割して納付する必要があります。 ※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は,申請によって猶予期間の 延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

 

猶予の取消し

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは,猶予が取り消される場合があります。
・「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市の徴収金が滞納となった場合など

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは収納課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線203・205・206 ファックス番号:0294-72-3003

メールでのお問い合わせはこちら

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