押印の省略について
申請手続き等の簡素化による負担軽減並びに行政手続きのデジタル化を図るため,下記の手続き等について,押印を省略できることになりましたので,お知らせいたします。
各種申請書等
対象
押印を省略できる手続き一覧
※1,290手続き(令和4年4月1日現在)
適用日
令和4年4月1日以降の提出分から対象となります。
押印省略時の対応
〇手続によっては,押印の有無に関わらず,本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示等)や,本 人による署名が必要となる場合がございます。詳しくは担当課へお問い合わせください。
〇押印がある申請を妨げるものではありません。
例外
〇国又は県等の定めるところにより押印が義務付けられている場合
〇契約事務に関する書類を本市に提出する場合
〇印影の照合が必要となる場合(印鑑証明書を添付する場合)
請求書及び見積書
対象
〇請求書
〇見積書
適用日
令和4年4月1日以降の提出分から対象となります。
※引き続き押印のある請求書及び見積書もご提出いただけます。
押印省略時の対応
〇請求書及び見積書内に「発行責任者及び担当者(同一人物でも可です。その場合,担当者欄は「同上」等と記載してください。)の氏名,連絡先を必ず記載してください。
〇確認のため,担当者から連絡先に連絡させていただく場合がございます。
〇電子メールでの提出も可能ですので,担当課へご確認をお願いいたします。
〇押印がある申請を妨げるものではありません。
関連ファイルダウンロード
- 押印を省略できる手続き一覧PDF形式/1.24MB
- 請求書及び見積書例PDF形式/382.63KB

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問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2022年4月1日
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