高額介護サービス費の一部算定の誤りにつきまして
介護保険では,介護サービスの1か月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限を超えた場合,その超過分を支給しています(高額介護サービス費制度)。本市では,特定医療を受けている方への高額介護サービス費の算定に誤りがあり,過少に支給していたことが判明いたしました。
対象となりました方には,多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
概要
一部の自治体において高額介護サービス費の算定に誤りがあったとの報告を受けた厚生労働省より,確認を求める通知が発出され,本市においても確認をしたところ,過少支給が判明したものです。
追加支給対象者
(1)対象期間 令和元年8月分から令和4年1月分まで
(2)対象者 1人
(3)対象金額 27,918円
今後の対応について
(1)対象となる方に対し,お詫びとご案内を行い,速やかに追加支給を行います。
(2)今後高額介護サービス費の算定にあたりましては,チェック体制の強化を図り,再発防止に努めてまいります。
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- 2022年9月20日
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