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常陸太田市奨学資金貸与制度

令和6年度奨学生を募集します

 常陸太田市では、優良な生徒または学生でありながら、経済的理由のために修学が困難な方に学資を貸与し、有為な人材を育成することを目的として奨学生を募集しています。


◇募集期間・人数 

令和6年4月2日(火)~令和6年5月7日(火)

受け付けは終了いたしました 6/25~10/31追加募集中 「随時募集」のページをご確認ください

高等学校  10人以内

大学等   20人以内

※毎年3月の市の広報誌にも掲載します。定員に満たない場合は、追加募集有。


◇対象者・応募資格

次の(1)~(4)すべてに該当する方です。
(1)市内に3年以上居住する方の子またはこれに準ずる方(市内に3年以上居住する方の扶養を受けている方に限ります)
(2)高等学校(高等専門学校及び専修学校の高等課程を含む)または大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)に在学している方
(3)健康で人物・学業が優れている方
(4)経済的理由により修学が困難な方(※所得等により、貸与できない場合があります。詳しくはこちら


◇貸与額及び貸与期間
区分 貸与額(上限) 貸与期間
高等学校 年額 216,000円

貸与を開始した時から、

現に在学する学校の正規の修業期間

大学等 年額 500,000円



◇提出書類、提出場所

○奨学生願書(様式第1号)(※申請希望者が作成してください)
○奨学生推薦調書(様式第2号)(※1学年にあっては卒業した学校、その他の学年にあっては在学している学校に作成を依頼してください)
○市県民税課税証明書(※最新のもの。家族の中で所得を有する方全員分の提出が必要となります)
○在学証明書(※応募する年度の4月1日以降に発行されたもの)

※募集期間内に教育委員会教育総務課へ提出してください。(郵送の場合は5/7(火)必着です。必ず日中連絡が取れる電話番号を明記してください。)


◇奨学生の選考、決定

 常陸太田市選考基準に基づき、提出された書類により奨学生選考審査会(5月予定)にて奨学生を選定します。所定の手続き完了後、貸付が開始されます。

 

◇奨学金の貸付

 奨学生となった学生は、教育委員会教育総務課へ本人の金融機関の口座情報を記載した請求書と在学証明書(提出する年度の4月1日以降に発行されたもの)を提出し、下記の表に基づき奨学資金の貸与を受けます。

区分 期別 期間 貸与月 備考
高等学校 第1期 4月から9月まで 4月

初年度については、

交付決定をした日の属する月の翌月を

第1回目の貸与月とする。

第2期 10月から3月まで 10月
大学 第1期 4月から9月まで 4月
第2期 10月から3月まで 10月



 

◇奨学資金の返還

利息・返還期間

 奨学資金は無利息です。卒業した年の翌年の4月から起算し、高等学校で5年以内、大学で10年以内に半年賦(年2回)または年賦(年1回)で返還しなければなりません。なお、全部又は一部を繰り上げて返還することができます。(※ただし、返還期限を過ぎますと、延滞利息がかかる場合があります)

〇返還方法

 納入通知書により、市指定の金融機関窓口にて納付をお願いします。口座振替ご希望の方は別途手続きが必要ですので、ご相談ください。

※ 返還時の状況により奨学資金の返還猶予、返還免除する制度があります。

 

常陸太田市奨学資金貸与制度に係る各種手続きについて


 常陸太田市奨学金の貸与を受けている方及び返還中の方について、下記の事項に該当された場合は所定の手続きをお願いします。


◎身上の異動がある場合

 以下の変更等が発生した場合は、奨学生等異動届(様式第3号)を提出してください。
(1) 本人、連帯保証人又は保証人の身分・住所等を変更したとき
   【添付書類:住民票等】
(2) 転学による継続、休学、退学又は復学したとき(※事前にご連絡ください。)
   【添付書類:在学証明、休学届、退学届等】
(3) 奨学金の貸与を辞退しようとするとき(※事前にご連絡ください。)


◎奨学資金を返還する場合

 貸与期間終了後、奨学資金借用証書(様式第4号)、奨学資金返還明細書(様式第5号)、奨学資金貸与等債務承認書、及び奨学資金貸与等債務の納付誓約書を提出してください。(※対象者には、貸与終了後に通知します。)


※ 退学、又は奨学資金の貸与の辞退、若しくは停止された場合は、その月の6月後から奨学資金を返還しなければなりません。

◎奨学資金の返還を猶予する場合

  進学・疾病その他特別の理由により、奨学資金の返還が著しく困難となった場合には返還の猶予が受けられます。奨学資金返還猶予願(様式第6号)を提出してください。
【添付書類:大学院の在学証明書等】


◎奨学資金の返還免除制度を受ける場合

 貸与を受けた者が、死亡又は心身障害のため労働能力を喪失した場合は、返還未済額の全部又は一部の返還を免除することがあります。

以下のいずれかに該当するときは、奨学資金返還免除願(様式第7号)を提出してください。
(1) 死亡したとき。【添付書類:除籍謄本】
(2)心身障害のため、心身又は身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還が困難と認められるとき。
 【添付書類:障害者手帳】

※R5年度から、次の要件が追加されました。
(3)次に掲げる全ての要件を満たすとき。(4月中の申請)
 ア 常陸太田市奨学資金の貸与を受けて大学等(短期大学、専修学校の専門課程を含む)を卒業した方
 イ 平成28年度以降に奨学資金の返還を始めた方で市内に住所を有し現に居住している者又は奨学資金を返還中で平成28年4月1日以降に新たに市内に住所を有し現に居住している方
 ウ 返還すべき奨学資金を滞納していない方
 エ 市税を滞納していない方
 【添付書類:住民票(申請年度の4月1日発行のもの)、大学の卒業証明書又は卒業証書の写】

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育総務課 企画総務係です。

分庁舎2階 〒313-0016 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線536

メールでのお問い合わせはこちら

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