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出産育児一時金(国民健康保険)

出産育児一時金について

国民健康保険に加入している方が出産した場合,出産育児一時金が申請により支給されます。支給額は(令和5年4月より)50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は48万8千円)で,原則として,市(医療保険者)から医療機関等に直接支払われます。(出産育児一時金直接支払制度)

直接支払制度の手続きは,分娩予定の医療機関等に直接支払の合意文書を提出してください。

※死産,流産等でも妊娠12週(85日)以上であれば支給されます。

※会社などの健康保険に1年以上加入し,退職後6か月以内に本人が出産した場合は,在職当時の健康保険から出産育児一時金が支給されます。

 

留意事項

・出産後,医療機関等に提出した直接支払の合意文書の写しと出産費用明細書の写しを保険年金課へ提出してください。

・病院等での出産費用が,出産育児一時金の額(50万円)を超えた場合は,その差額を病院等へお支払いください。(出産費用が50万円未満の場合は,その差額が支給されますので,別途申請してください。)

・海外での出産や病院等への直接支払を希望しない場合は,保険年金課へお問合せください。

・出産育児一時金は,起算日(出産日の翌日)から2年を経過すると申請できません。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線112・113・114

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