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介護保険に関する各種手続き

常陸太田市に転入したとき

要介護認定を受けている方

常陸太田市に転入届を提出されたあと、高齢福祉課で要介護(要支援)認定申請書を提出していただくと、要介護認定を転入日から6か月間引き継ぐことができます。
認定を引き継ぎたい方は、以下のものをお持ちいただき、高齢福祉課の窓口までお越しください。
※転入日から14日以内に手続きが必要です。申請が遅れると、新規申請の手続きをすることになります。

申請時必要なもの

申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

  • 介護保険受給資格証明書(前住所地の市町村が発行)
  • 医療保険被保険者証
負担割合証

介護保険受給資格証明書にはサービスを利用する際の自己負担割合が記載されていますが、常陸太田市の負担割合証は、転入後に前住所地の市町村に所得照会を行い、所得を確認したうえで交付します。

※転入先に65歳以上の方がいる場合、同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得で判定しますので、転入前の負担割合と変更になる場合があります。

 

要介護認定を受けていない、65歳以上の方

常陸太田市に転入届を提出していただいた後、介護保険被保険者証を交付します。

 

介護保険施設、有料老人ホームなどに入所し、その住所地に住所を変更される方

住所を他市町村から常陸太田市内の施設の住所地に変更した場合は、転入前の市町村が介護保険の保険者となります。
これを「住所地特例」といいます。
これは施設を多く抱える市町村の負担が過大にならないための措置です。
この場合、被保険者証は、常陸太田市からは交付されませんので、転入前の市町村のものをお使いください。
申請が必要になりますので、高齢福祉課の窓口までお越しください。

住所地特例の対象となる施設
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)
  • サービス付き高齢者向け住宅
申請時必要なもの

用紙は窓口にもご用意しております。
申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

参考:個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書(記載例) [PDF形式/103.17KB]



常陸太田市から転出したとき

要介護認定を受けている方

常陸太田市へ転出届を提出した後、転出する市町村へ介護保険受給資格証明書を提出することで、要介護認定を転出日から6か月間引き継ぐことができます。
介護保険受給資格証明書を発行したい場合は、以下のものをお持ちいただき、高齢福祉課の窓口までお越しください。
※転出日から14日以内に手続きが必要です。申請が遅れると、新規申請の手続きをすることになります。

必要なもの

申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

  • 介護保険被保険者証
  • 負担割合証

 

介護保険施設、有料老人ホームなどに入所し、その住所地に住所を変更される方

住所を常陸太田市から他市町村の施設の住所地に変更した場合は、常陸太田市が介護保険の保険者となります。
これを「住所地特例」といいます。
これは施設を多く抱える市町村の負担が過大にならないための措置です。
この場合、被保険者証は、常陸太田市から交付されます。
申請が必要になりますので、高齢福祉課の窓口までお越しください。

住所地特例の対象となる施設
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)
  • 特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム)
  • サービス付き高齢者向け住宅
申請時必要なもの

用紙は窓口にもご用意しております。
申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

参考:個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書(記載例) [PDF形式/103.17KB]

 

 

その他

転居したとき(常陸太田市内で引っ越しをしたとき)

介護保険被保険者証等

常陸太田市へ転居届を提出されたあと、高齢福祉課の窓口で新しい介護保険被保険者証を交付します。
また、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証をお持ちの方には、新しいものを交付します。
新しいものを交付されたら、お持ちの介護保険被保険者証等は返却してください。

※市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や有料老人ホーム等に転居した方には、施設から「入所・退所連絡票」が市に届いてから交付します。

※転居先に65歳以上の方がいる場合、同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得で判定しますので、転居前の負担割合と変更になる場合があります。

 

死亡したとき

お持ちの介護保険被保険者証を返却してください。

 

被保険者証や負担割合証等を紛失したとき

新しい被保険者証や負担割合証等を交付しますので、市役所本庁、もしくは支所の窓口で下記の書類を提出してください。
用紙は窓口にもご用意しております。
申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

参考:個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書(記載例) [PDF形式/103.17KB]

 

介護保険に関する書類の送付先を変更したいとき

介護保険に関する書類(被保険者証、納付書等)は原則として住所地に送付しますが、住所地以外に送付を希望される場合は変更することができます。
以下の書類を、市役所本庁か支所の窓口、もしくは郵送で提出してください。
申請時に、手続きをされる方の身分証明書を確認させていただきます。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年10月31日
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