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住宅改修

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

手すりの取付け等の住宅改修を行う際、工事費用の7割から9割が住宅改修費として支給される制度です。
支給を受けるには市への申請が必要です。
申請は原則ケアマネジャー等が行います。

※事前申請をせず工事を着工した場合は、支給対象となりませんのでご注意ください。

 

対象者

介護保険の認定(要介護・要支援)を受けている方

 

支給限度額

20万円
※支給限度額まで使用した場合でも、引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。

 

支払方法

口座払い、もしくは窓口払い
※トラブルを防止するため、原則として口座払いとさせていただいています。

 

対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • 上記の改修にともない必要となる工事

 

手続きの流れ

⑴ケアマネジャーなどに相談

 

⑵事前申請書類の提出

工事を行う前に、以下の書類を高齢福祉課にご提出ください。

住宅の所有者が被保険者でない場合のみ提出

口座払いの振込先が本人でない場合のみ提出

新規認定申請中、入院、入所中に工事を行う場合のみ提出

リフォーム助成を申請する場合のみ提出

住宅改修着工前の状態が確認できる写真について

当市では、段差解消を目的とした工事や、段差を超えるために使用する手すりの設置を行う際には、事前申請時に、段差にメジャーを当てた写真の提出が必要となります。
詳しくは「住宅改修申請 段差の写真について」をご覧ください。

受領委任払いの場合

受領委任払いを希望する場合は、上記の書類に加えて以下の書類を提出してください。
申請書は受領委任払い用のものだけを提出してください。
詳しくは【事業所向けページ】福祉用具購入・住宅改修に係る受領委任払いをご覧ください。

 

⑶事前申請審査

提出いただいた書類を審査します。
審査後、着工の許可は電話でお伝えします。

 

⑷工事・支払い

着工の許可が出たら工事を行い、支払いを行います。

 

⑸事後申請書類の提出

工事が完了したら、以下の書類を高齢福祉課に提出してください。

  • 領収書(原本もしくはコピーを提出。コピーの場合は窓口で原本の確認が必要です。)
  • 住宅改修完了後の状態を確認できる写真(日付入り)
  • 工事費内訳書

リフォーム助成を申請する場合のみ提出

  • 高齢者住宅リフォーム完了報告書
  • 高齢者住宅リフォーム助成金交付請求書

 

⑹住宅改修費の支給

ご提出いただいた支給申請を審査し、認められると、市より住宅改修費用の7割から9割を指定の口座に支給します。

 

住宅改修に係る見積書について

利用者の保護や給付の適正化等を目的として、「住宅改修を行う際には利用者が複数の業者から見積もりをとる」旨の通知が国から発出されています。
つきましては、利用者から住宅改修の相談を受けた場合や、理由書の作成依頼があった場合等には、複数の業者から見積もりをとるよう、利用者に対して説明をお願いします。

説明を行ったら、利用者に「確認書」を記入してもらい、居宅介護住宅改修の事前申請時に提出してください。

※説明を行ったものの、何らかの事情により利用者が複数の業者から見積もりをとらない場合であっても、住宅改修費の支給を受けることは可能です。

 

 

高齢者住宅リフォーム助成

居宅介護住宅改修の上限額の20万円を超える額の工事を行う場合に申請することができる助成です。
支給を受けるには、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の事前申請時に市への申請が必要です。
詳しくは高齢者住宅リフォーム助成をご覧ください。

 

 

住宅改修費支給申請理由書作成業務に係る補助金

居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)被保険者に対して、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は、市から補助金を交付します。
詳しくは【事業所向けページ】居宅介護支援事業の「住宅改修費支給申請理由書作成業務に係る補助金について」をご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月1日
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