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【事業所向けページ】居宅介護支援事業

★新着記事★

  • 短期入所サービスを連続して利用する場合について
    提出物について、補足を追加しました。
    それに伴い、短期入所サービス連続利用等申出書の添付書類欄を変更しました。
    居宅介護支援経過「第5表」※第5表にモニタリングの情報が無い場合は「モニタリング表」も提出してください。

 

訪問介護回数の多い利用者に係る届出について

利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護のうち『生活援助中心型サービス』の利用回数を基準回数以上位置づけたケアプランについて、保険者への届出が義務付けられています。

生活援助中心型に係る届出について(新しいウインドウで開きます)

届出書様式はこちらからダウンロードしてください。
届出書(様式)(新しいウインドウで開きます)

本届出に係るQ&Aはこちらでご確認ください。
介護保険最新情報vol.690(新しいウインドウで開きます)

 

 

同居の家族等がいる場合の生活援助等について

訪問介護(生活援助)は、利用者が1人暮らしであるか、又は同居の家族等が以下に記載する「障害・疾病その他やむを得ない理由」がある場合にのみ、利用者に対する調理、洗濯、清掃等の日常生活の援助(厚生労働省第19号)を計画することができるものです。

※同居の家族等がいる場合は、利用者以外の方に対する調理、洗濯、買い物等の行為や利用者が専用で使用する居室以外の共用部分(居間、台所、トイレ等)の清掃は提供できません。

同居の家族等がいる方に対し、生活援助を計画に位置づけて生活援助費を算定する場合は、なぜ同居の家族が行うことができないのか、なぜその内容・時間・回数でサービス提供が必要なのかを検討し、サービス担当者会議で最終的な判断をしたうえで、明確に居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置づけてください。

なお、市では最終的な判断はせず、原則として会議等での結果を尊重しますが、「同居家族がいる場合の生活援助算定確認票」の提出が必要です。

同居家族がいる場合の生活援助算定確認票(新しいウインドウで開きます)

「同居」の考え方

「同居の家族等」とは、以下の場合をいいます。

  • 一般的住宅…同じ家屋に家族が住んでいること。
  • 二世帯住宅…入口が別であるか、建物の内部が繋がっているかなどの構造に関わらず、すべての二世帯住宅のこと。
    ※同一敷地内で、かつ、別棟で家族が居住している場合は、「別居」の扱いとします。

「障害・疾病その他やむを得ない理由」の考え方

アセスメントの結果、同居の家族等が以下の状況にあると判断し、サービス担当者会議等を通して最終的な判断をしたうえで、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置づけた場合に、生活援助に係るサービスを提供することができます。

  • 障害…同居家族が障害(身体・知的・精神)を有し、家事をすることが不可能である場合。なお、単に障害者手帳の有無だけで判断するのではなく、障害を理由として、家事が可能か否かを判断することが必要。

  • 疾病…同居家族が疾病のため、家事をすることが不可能である場合。この場合は、慢性的な疾患か、一時的な疾患かにより「やむを得ない」と判断する期間が違ってくるので注意。

  • その他…利用者に関する家事を行うことが困難な状況で、かつ、「緊急性」「非代替性」「一時性」がある場合

障害・疾病その他やむを得ない理由の例
  • 同居家族が要介護(又は要支援)認定を受けていて、利用者に関する家事が困難な状況にある。
  • 同居家族との家族関係に極めて深刻な問題があり、援助が期待できない。
    (介護放棄・虐待等。ただし、単に遠慮があって頼みにくいというケースは該当しない。)
  • 家族が就労等で長時間にわたり日中不在で事実上の日中独居であり、利用者に対する家事が困難な状況で、サービスが提供されなければ本人の健康状態が損なわれる状況にある。


なお、障害・疾病その他やむを得ない理由により生活援助の該当となる場合であっても、「原則として、同居の家族等がいる場合は生活援助費の算定ができない」旨を十分に説明・理解をいただいたうえ、利用者や家族等が行えること、行うことが困難なことを適切にアセスメントしてください。

あくまでも、利用者や家族が行えることを引き出し、そのうえでどうしても行うことが困難と判断される部分を生活援助に係るサービスでサポートする、という考えのもとで計画に位置づけてください。

 

 

住宅改修費支給申請理由書作成業務に係る補助金について

居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)被保険者に対して、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は、市から補助金を交付します。
ただし、交付申請が必要です。

交付金額

作成した理由書1枚につき2,000円
※理由書の作成者が所属する事業所又は事業者に対し交付。

交付条件

以下のすべての条件を満たした場合に交付の対象となります。

  • 理由書を作成した日において、被保険者が居宅介護支援又は介護予防支援を受けていない(ケアプランを作成していない)こと。
  • 理由書の作成者が所属する事業所が、その月に住宅改修費を行った被保険者の分として、居宅介護支援又は介護予防支援費の給付を受けていないこと。
  • 理由書の作成者が介護支援専門員、地域法支援センターの担当職員、作業療法士及び福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者のいずれかであること。
  • 理由書の作成者が事業所に所属していること。(ただし、所属している事業所が、その住宅改修を請け負った事業所等ではないこと。)

交付までの流れ

  1. 住宅改修支給申請理由書作成業務を実施した月の翌月10日までに「補助金交付申請書」を高齢福祉課に提出してください。
  2. 市からの補助金交付決定通知を受けた後、「補助金交付請求書」を高齢福祉課に提出してください。

補助金交付申請書新しいウインドウで開きます)

補助金交付請求書(新しいウインドウで開きます)

 

 

短期入所サービスを連続して利用する場合について

短期入所サービス(ショートステイ)とは、在宅で介護をされている方が対応できない場合(冠婚葬祭で不在になる、体調不良である、介護を休みたいなど)に短期的に利用することを目的としたサービスであり、本来、連続で31日以上利用することや、認定有効期間の半数を超えて利用することが想定されていないサービスです。
しかし、以下の要件に該当する場合は、連続利用や認定有効期間の半数を超えた利用が可能と考えますので、次の書類を提出してください。

連続利用や認定有効期間の半数を超えた利用が可能と判断できる要件

  • 退所予定日において、被保険者の心身の状況が悪化しており、在宅に戻れる状態ではないと客観的に判断できる場合。
  • 退所予定日において、在宅に戻った場合に介護するものが急病等で介護ができない場合。
  • 退所予定日において、戻るべき自宅が火災等の災害を受け、あるいは同居する家族の葬儀等があり、在宅に戻れる状態ではない場合。

提出書類

短期入所サービス連続利用等申出書 [WORD形式/17.53KB][WORD形式/17.53KB](新しいウインドウで開きます)

認定有効期間の概ね半数を超えて利用する場合は、申出書のほかに下記の書類を添付してください。

  • 居宅サービス計画表(1)「第1表」(利用者へ交付し、署名があるもの)
  • 居宅サービス計画表(2)「第2表」
  • サービス担当者会議の要点「第4表」
  • 居宅介護支援経過「第5表」
    ※第5表にモニタリングの情報が無い場合は「モニタリング表」も提出してください。
  • 利用者が半数を超える月のサービス利用票「第6表」
  • 利用票別表「第7表」

 

 

特定事業所集中減算に係るチェックシートの作成及び提出について

市では、6か月に1回、当該減算適用の可否を判断します。
このため、居宅介護支援事業者は、各自チェックシートを作成し、提出対象の事業者は定められた期限までにチェックシートを提出する必要があります。
チェックシートはすべての居宅介護支援事業所が作成・管理する必要があります。このことから、提出対象とならない事業所においても、書類作成状況の把握のため、チェックシートをご提出願います。

提出期限

前期分・・・9月16日(火)まで【厳守・必着】
後期分・・・3月15日まで(次回通知は令和8年3月頃です。)

提出書類及び参考資料

※Q&Aについて(補足)
No.4について、回答欄に「平成30年3月31日まで」とありますが、平成30年度以降も同様の取扱いとなります。
ただし、通所介護、地域密着型通所介護それぞれで見たときに提出要件を満たす場合は、チェックシートの提出をお願いします。

 

特定事業所集中減算

指定居宅介護支援事業所において、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の提供件数のうち、同一の対象サービスに係る事業所によって提供されたものの占める割合が『100分の80』を超えている場合に、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、『月200単位を所定単位数から減算』するもの。
なお、「正当な理由」による場合は関連書類を提出することで減算の対象外となるが、提出対象の事業所が提出期限までに届出を行わなかった場合は、「正当な理由」の有無に関わらず減算が適用される。

利用者への説明が一部努力義務化されます

令和6年度の制度改正により、対象サービス(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)の提供割合についての説明及び署名は努力義務となります。
適切な対応に努められますようお願いいたします。
 (令和6年3月までは義務事項ですのでご注意ください。)

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線154

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年9月5日
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