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介護が必要になったら

要介護(要支援)認定申請

介護サービスを利用するには,市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。原則として申請をしてから30日以内に認定結果が通知されます。
申請ができる方は,
・65歳以上の方で介護が必要になった方
・40歳から65歳未満でいずれかの医療保険に加入している方のうち,加齢に伴う特定疾病になった方

[特定疾病]  以下の16の疾病が指定されています。

・がん末期
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

[要介護認定の流れ]
 要介護認定申請書には個人番号(マイナンバー)及び医療保険被保険者番号等の記載欄が設けられていますので,申請書と併せて「個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書」を提出してください。
 詳しくは,「介護保険申請書の個人番号(マイナンバー)及び医療保険被保険者番号等の記載について」

1 要介護認定申請 高齢福祉課窓口(または金砂郷支所,水府支所,里美支所)で要介護(要支援)認定申請を
受け付けます。
本人が申請に行けない場合は,家族や地域包括支援センター,居宅介護支援事業所などに申
請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
 ・要介護・要支援認定申請書
 ・介護保険被保険者証
 ・医療保険被保険者証
 ・個人番号及び医療保険被保険者番号等の記載等に関する確認書
2 認定調査 市の認定調査員などが自宅に訪問し,本人と家族に聞き取り調査などを行います。不公平感が
ないよう,全国共通の調査票で行われます。
 基本調査 心身の状況等についての聞き取り調査
 概況調査 現在受けているサービスの状況,環境等
 特記事項 基本調査を補足する具体的状況
3 主治医意見書 主治医が介護を必要とする原因になる疾病などについて記載し,判定の資料とします。
4 一次判定  認定調査結果をコンピュータにより分析し,要介護状態区分を判定します。
5 二次判定  一次判定の結果と特記事項,主治医意見書をもとに,保健,医療,福祉の専門家による
「介護認定審査会」で審査し,要介護状態区分を判定します。
6 認定結果の通知 介護認定審査会の審査結果に基づき,「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の要介護
状態区分に認定され,認定結果通知書,被保険者証と負担割合証が送付されます。

要介護認定は,今の本人の状態に「どのくらいのサービスが必要か」を客観的に判断します。そのため,見た目の「大変そうだ」という状況や家族構成などは認定結果に反映されません。  

[要介護状態区分(状態のめやす)]

要介護状態区分 状態のめやす 利用できる
サービス・事業
非該当 自立した生活ができ,今のところ介護や支援を必要としていない。  地域支援事業
(介護予防事業)
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自立しているが,状態が悪化しないように一部支援
が必要。
介護予防サービス 
要支援2 立ち上がり・歩行が不安定。排せつ,入浴などで一部介助が必要だが,身体
の状態に改善の可能性がある。
要介護1 立ち上がり・歩行が不安定。排せつ,入浴などで一部介助が必要。 介護サービス    
要介護2 起き上がりが自力では困難。排せつ,入浴などで一部または全介助が必要。
要介護3 起き上がり・寝返りが自力でできない。排せつ,入浴,衣服の着脱などで全
介助が必要。
要介護4 排せつ,入浴,衣服の着脱をはじめ多くの行為において全面介助が必要。
要介護5 日常生活のほとんどにおいて全面的介助が必要。

≪認定結果の有効期間と更新手続き≫
 認定の有効期間は,新規の場合は6か月~12か月,更新認定の場合は12か月~36か月です。(月途中の申請の場合は,その月の末日までの期間+有効期間)
 また,認定の効力発生日は認定申請日になります。
 更新の手続きは,要介護認定有効期間満了日の60日前から受け付けます。
≪有効期間内に心身の状態に変化があったら≫
 要介護(要支援)認定を受けている方が,有効期間内に心身の状態に変化があった場合は,区分変更申請をすることができます。

 介護認定を受けたら,サービスを利用するためのケアプラン作成が必要となります。
 詳しくは,「サービスの利用のしかた(ケアプランの作成)」をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線144

メールでのお問い合わせはこちら

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