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森林を取得した方の届出

適切な森林整備を推進するため、新たに森林の土地の所有者となった方には、森林の土地の所有者届出書の事後届出が義務付けられています。

届出対象者

面積に関わらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(個人・法人を問いません)。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先となる市町村

取得した土地のある市町村

届出方法

下記窓口に備え付けの届出書に、届出者と前所有者の住所・氏名等、必要事項を記入し、次の書類を添付して届け出てください。

  • 登記事項証明書や土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(地籍図など位置の確認できるもの)

届出窓口

農政課林政係(市役所本庁2階)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 林政係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線616

メールでのお問い合わせはこちら

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