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伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林)の立木を伐採する場合,事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。

また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(令和3年9月の森林法施行規則の改正により,令和4年4月以降,伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は,伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え,伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

※平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は,植栽(造林)終了後,「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」により報告してください。

 

※令和5年4月から,伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類が統一され,添付が義務付けられました。

事前に伐採届の添付書類チェックリスト [EXCEL形式/15.95KB]をご確認のうえ,提出をお願いします。

伐採造林届の添付書類1

伐採造林届の添付書類2

 

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は,共同で提出します。

 

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

 

提出先

伐採・造林する森林がある市町村の長

 

届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

(2)伐採に係る森林の状況報告書

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林計画の届出を行った場合)

 

開発行為を伴う森林の伐採について

(1)森林開発(森林以外への転用)で,抜根や盛土等を行う開発面積が1ヘクタール未満の場合,前述の「伐採及び伐採後の造林届出書」に「小規模林地開発概要書」を添付してください。

(2)1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合は,別に県知事の許可を受けなければなりません。

 許可基準や申請等については,茨城県県北農林事務所林業振興課(0294-80-3370)へお問い合わせください。

 

太陽光発電設備を設置する方へ

  森林法施行令の改正により,令和5年4月1日以降,太陽光発電設備を設置するために森林開発を行う場合,開発面積が

 0.5ヘクタールを超えるものについては,県知事の許可が必要となりました。

林地開発許可制度が変わります [PDF形式/309.86KB]

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 林政係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線616

メールでのお問い合わせはこちら

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