特定創業支援等事業(創業セミナー)により支援を受けたことの証明書を交付します
産業競争力強化法に基づき,地域における創業の促進を目的として,市が創業支援等事業者と連携して作成した「創業支援等事業計画」が,平成28年12月に国の認定を受けました。
この計画に基づいて創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は,市が交付する証明書により,創業に際しての各種支援制度を利用することができます。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業による支援を受けた,次の要件のいずれかに該当する方。
・これから創業しようとする個人。
・創業後5年未満の個人又は法人。
申請に必要な書類
(1)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書(Word・23キロバイト)
(2)個人情報の提供等に関する同意書(Word・14キロバイト)
※創業後5年未満の方が申請する場合は,個人事業の開業届出書(税務署受付印の押印済みのもの)又は法人登記事項証明書を添付してください。
申請等の流れ
(1)証明申請書の提出
証明申請書を作成し,添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。
(2)証明書の交付
証明申請書等を審査し,創業支援等事業者に確認のうえ,内容が適当と認められたときは申請者に証明書を送付します。
※証明書は即日交付ではありませんので,ご利用に余裕を持って申請してください。
証明書による支援制度
◆会社※1設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には,登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには,設立登記を行う際に,証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち,会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって,他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には, 登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※1株式会社,合名会社,合資会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は,資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円,合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減),合名会社又は合資会社は,1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
◆創業関連保証の特例について
(1)無担保,第三者保証人なしの創業関連保証が,事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには,手続を行う際に,信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し,別途,審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって,他の市区町村で創業する場合であっても,創業関連保証の特例を活用することができます。
◆日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた方は,新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして,利用することが可能です(別途,審査を受ける必要があります)。
(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない方が対象となります。
◆日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は,新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として,同資金を利用することが可能(別途,審査を受ける必要があります)。
※証明書は支援を受けたことを証明するものであり,優遇制度の適用を保証するものではありません。また,法改正等により,優遇制度が変更,終了となる場合があります。
※証明書の交付を受けた方へ,後日,市から創業に関するアンケート(電話,郵送等)をさせていただく場合があります。
関連ファイルダウンロード
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書WORD形式/23.5KB
- 個人情報提供等に関する同意書WORD形式/14.75KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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- 2023年4月1日
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