茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正について
家内労働法に基づき、茨城県電気機械器具製造業の最低工賃が改正され、令和7年9月1日から適用されました。
詳細はこちらよりご確認ください。
家内労働法とは?
家内労働法は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働者の労働条件の向上を図るうえで基本的な事柄(委託条件の明示、工賃支払の確保、最低工賃制度、安全衛生の措置など)について定めています。
詳しくは、下記よりご確認ください。
●厚生労働省ホームページ(家内労働について)
●茨城労働局ホームぺージ(家内労働のポイント)
問合せ先
茨城労働局 労働基準部 賃金室
〒310-8511 水戸市宮町1-8-31
電話:029-224-6216
関連ファイルダウンロード
- 茨城県電気機械器具製造業最低工賃の改正についてPDF形式/180.87KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 【アクセス数】
- 【更新日】2025年9月5日
- 印刷する