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ルールとマナーを守りましょう

犬猫を飼う際のルールとマナー

犬と女の子猫と女の子

犬や猫を飼う際は、ルールとマナーを守りましょう

周りの方に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らしましょう。

犬 (5)愛犬のふんは持ち帰りましょう

散歩のときは、ビニール袋などを持ち歩き、ふんは必ず持ち帰りましょう。

※犬のふんは「燃やすごみ」として処理できます。

犬 (5)犬の放し飼いはやめましょう

普段おとなしくて優しい犬でも、パニックに陥ると噛みつくことがあります。

放し飼いは、かみつき事故や交通事故、迷子などの原因になりますので、必ずつないで飼いましょう。

また、散歩のときも、必ず引綱(リード)をつけるようにしましょう。

※事故が発生したら、太田警察署と県動物指導センターに連絡してください。

犬 (5)飼い犬は登録しましょう

飼い犬はお住いの市町村に登録し、鑑札の交付を受けてください。
→詳細は「飼い犬に関する手続き

また、狂犬病予防注射を、必ず年1回受けましょう。
→詳細は「狂犬病予防注射

猫のアイコン (1) 猫は室内で飼うようにしましょう

猫の健康と安全のため、また、ふん尿やいたずらなどで近隣とのトラブルを避けるため、猫は室内で飼いましょう。

犬 (5)猫のアイコン (1) 鳴き声やにおいに気をつけましょう

犬は無駄吠えしないようにしつけましょう。

また、飼育場所を清潔にするよう心がけましょう。

犬 (5)猫のアイコン (1) 最後まで責任をもって飼いましょう

動物を捨てることは法律に違反する行為です。

犬や猫を飼うときは、最後まで責任をもって育てましょう。

犬 (5)猫のアイコン (1) 避妊去勢手術を受けましょう

飼い犬や飼い猫が子どもを産むことを望まない場合は、避妊去勢手術を受けましょう。

茨城県獣医師会では、犬猫の避妊去勢手術に対し助成を行っています。
募集件数が限られているので、詳細はこちらのページをご覧ください。

犬 (5)猫のアイコン (1) 犬や猫の多頭飼育は届け出ましょう

犬や猫を合計10頭以上飼っている場合は、県動物指導センターへ届け出てください。

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特定犬について

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例で、以下に該当する犬を特定犬として定義しています。

特定犬に指定されている犬は「おり」の中で飼うこと、飼い主は飼育場所に特定犬を飼養している旨の標識(ラベル)を見やすい場所に貼ることが義務付けられています。

ア 人に危害を加えるおそれがあるものとして規則で定める犬種に属する犬
  • 秋田犬
  • 紀州犬
  • 土佐犬
  • ジャーマン・シェパード
  • ドーベルマン
  • グレート・デーン
  • セント・バーナード
  • アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピットブル・テリア)
イ アに規定する犬以外の犬で、その体高及び体長が一定以上の犬

体高(地上から肩の高さ)60cmかつ体長(肩から尾の付け根)70cm以上の犬

ウ ア及びイに規定する犬以外の犬で、知事が指定したもの

危険性があるとあらかじめ判断される犬

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啓発物

チラシや看板が必要な場合は、環境政策課または各支所にご連絡ください。

チラシ

飼い主のルールとマナーを守りましょう! [PDF形式/976.98KB]

看板

飼い犬のふんの持ち帰り呼びかけ(3種類)

TSL板・30cm×40cm

犬のフンはあとしまつを 犬や猫のふん・尿禁止!30*40 フンは持ち帰ろう

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行方不明の場合

すぐに環境政策課または各支所および県動物指導センターにご連絡ください。

迷子や保護の情報について詳しくは、迷い犬・猫、保護犬・猫情報

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相談窓口

犬・猫の飼い方や、野良犬・野良猫の困りごとについては、県動物指導センターへご相談ください。

茨城県動物指導センター

住所:〒309-1606 笠間市日沢47

電話:0296-72-1200

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線110・181

メールでのお問い合わせはこちら

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