市営霊園の諸手続について
市営霊園を使用されている方は、以下の場合、手続きが必要です。
- お墓の工事をしたい
- 市営霊園に焼骨を埋蔵したい・別の墓地から焼骨を移したい
- 市営霊園の使用者が亡くなった
- 墓地使用許可証に書かれた本籍地や住所などが変わった
- 墓地使用許可証を失くした・汚してしまった
- 墓地を返還したい
※署名又は記名・押印
※工事以外の手続きには「墓地使用許可証」が必要となります。
↑墓地使用許可証
お墓の工事をしたい
お墓を工事される場合は、事前に申請し、市の承認を受ける必要があります。
墓地内工事施工申請書(様式第7号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
※工事の概要について申請書の枠内に書ききれないときは、「墓石等工事明細書(PDF形式 / WORD形式)」にご記入いただくか、任意の表にまとめたうえで添付してください。
必要書類
※図面には、寸法を記載してください。
- 平面図
- 立面図
また、工事が終了しましたら、完了届を提出してください。
墓地内工事完了届(様式第8号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
必要書類
- 完成写真(正面・背面・右側面・左側面)
いばらき電子申請・届出サービスをご利用いただくと、オンラインで届出いただくことができます。 |
市営霊園に焼骨を埋蔵したい・別の墓地から焼骨を移したい
(1)市営霊園に焼骨を埋蔵する場合
市営霊園に焼骨を埋蔵する場合は、以下の書類をお持ちのうえ、ご来庁ください。
必要書類
- 墓地使用許可証
- 死体埋火葬許可証
※火葬場の証明印があるもの
(2)別の墓地から市営霊園に焼骨を移したい
すでに埋葬されている焼骨を移すことを「改葬」といいます。改葬については、こちらのページをご覧ください。
必要書類
- (市営霊園の)墓地使用許可証
- 改葬許可証
※改葬元の墓地が所在する市町村が発行するもの。
※市内の墓地から市営霊園に改葬する場合は、お問い合わせください。
(3)市営霊園から別の墓地へ焼骨を移したい
市営霊園から別の墓地へ改葬する場合は、当市発行の改葬許可証が必要となります。
必要書類等
- (市営霊園の)墓地使用許可証
- (改葬先の)墓地使用許可証や契約書など
- 申請者の印鑑
市営霊園の使用者が亡くなった
墓地使用者が亡くなられた場合は、墓地使用権の承継手続きが必要です。
墓地使用承継申請書(様式第9号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
必要書類等
- 墓地使用許可証
- 承継者の住民票抄本
※発行日より3か月以内のもの
※本籍・世帯主が記載されているもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの - 使用者の死亡が確認できるもの
※死亡日が記載された戸籍謄本や埋火葬許可証など - 承継関係(続柄)が確認できる戸籍謄本など
- 承継に伴う墓地使用許可証書換手数料 200円
市外の方が承継される場合 当市に住所を有する世帯主の方を、墓地の管理及び管理料納付代理人として指定していただく必要があります。 上記の必要書類等に併せ、以下のものをご用意ください。
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代理人が指定できない場合 何らかの理由により代理人が指定できない場合は、代理人指定届に代わり「誓約書」を提出してください。
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墓地使用許可証に書かれた本籍地や住所などが変わった
本籍や住所など、許可証の記載事項に変更が生じたときは、異動手続きが必要です。
墓地使用者異動届(様式第13号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
必要書類
- 墓地使用許可証
- 住民票抄本
※発行日より3か月以内のもの
※本籍・世帯主が記載されているもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
市外に転居する場合 当市に住所を有する世帯主の方を、墓地の管理及び管理料納付代理人として指定していただく必要があります。 上記の必要書類等に併せ、以下のものをご用意ください。
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代理人が指定できない場合 何らかの理由により代理人が指定できない場合は、代理人指定届に代わり「誓約書」を提出してください。
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墓地使用許可証を失くした・汚してしまった
汚損や紛失のため使用許可証の書換えまたは再交付受ける場合は、手数料がかかります。
墓地使用許可証書換・再交付申請書(様式第12号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
※承継に伴い、許可証を再交付する方は、こちらの記入例を参考に作成してください。
必要書類等
- 墓地使用許可証
※書換えの場合のみ - 再交付手数料(200円)
墓地を返還したい
使用区画は、原状に復して返還してください。
墓地返還届(様式第14号)【PDF形式 / WORD形式 / 記入例(PDF形式)】
必要書類
- 墓地使用許可証
永代使用料・管理料について すでに納めていただいた永代使用料及び管理料は還付できません。 ただし、当初使用許可を受けた日から3年以内に墓地を返還した場合(焼骨を埋蔵したことがない場合に限る)は、既納の永代使用料の半額以内において還付することができます。 |
申請・問合せ先
霊園の所在地により、窓口が異なります。所在をご確認のうえ、お問合せください。
- 常陸太田地区:
環境政策課生活環境係 0294-72-3111 - 金砂郷地区:
金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111 - 水府地区:
水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111 - 里美地区:
里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線110・181
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- 【更新日】2025年4月28日
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