墓地、納骨堂の経営許可(新設・変更・廃止)について
墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき以下の場合は、常陸太田市長の許可が必要です。
- 墓地や納骨堂を新設する場合
- 区域等の変更をする場合
- 廃止をする場合
なお、現在、常陸太田市では、墓地・納骨堂の新設は原則認めておりませんので、ご注意ください。
また、区域等の変更・廃止についても、様々な要件を満たす必要があります。
共同・個人墓地、納骨堂の経営者・管理者様へ
経営者・管理者の変更
墓地、埋葬等に関する法律第12条、常陸太田市墓地等経営許可事務処理要領第11条に基づき、墓地等の経営者又は管理者が変更した場合は、下記様式により届出が必要です。
関連ファイル
- 許可事項変更届 [WORD形式/34.46KB]
添付書類
- 宗教法人・公益法人の場合……当該法人の登記簿の謄本
- 共同墓地の場合…………………使用者の同意を得ていることがわかる議事録※
- 個人墓地の場合…………………前任者と承継者との続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)
※共同墓地関係者会議録【参考】 [WORD形式/31.77KB]
議事録は任意様式ですので、独自に議事録を作成されている場合は、そちらを添付してください。
使用者の登録・変更・抹消
墓地の使用者に変更等がある場合、下記様式よりご報告をお願いいたします。
新規登録、登録変更、登録抹消など、区分によって様式が違いますので、お気を付けください。
関連ファイル
- 墓地使用者報告書(新規登録) [WORD形式/33.48KB]
- 墓地使用者報告書(登録変更) [WORD形式/37.6KB]
- 墓地使用者報告書(登録抹消) [WORD形式/33.59KB]
お問い合わせ
墓地の所在によって問い合わせ先が異なります。所在をご確認のうえ、お問い合わせください。
常陸太田地区
環境政策課生活環境係 0294-72-3111
金砂郷地区
金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111
水府地区
水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111
里美地区
里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111
