市営霊園の区画墓地を使用されている方は、以下の場合、手続きが必要です。
- 使用区画に墓石を建てたい
- 使用区画に焼骨を埋蔵したい・別の墓地から焼骨を移したい
- 区画墓地使用許可証に書かれた住所や氏名、本籍地などが変わった
- 区画墓地使用許可証を失くした・汚してしまった
- 区画墓地の使用者が亡くなった
- 区画墓地使用者の名義を変更したい
- 区画墓地を返還したい
※すべての様式について、(申請者欄が)パソコン等の打ち込みで作成されたものは押印が必要です。自筆による署名ならば押印不要です。
※工事以外の手続きには「区画墓地使用許可証」が必要となります。

↑区画墓地使用許可証(令和8年4月より「墓地使用許可証」から名称が変わりますが、お手元の許可証はそのままお使いいただけます)
使用区画に墓石を建てたい
お墓を工事される場合は、事前に申請し、市の承認を受ける必要があります。
※撤去工事の際の申請は不要です。
※規則に定められた施設及び設備の制限又は条件については、「霊園墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋) [PDF形式/271.01KB]」をご覧ください。
必要書類
※図面には、寸法を記載してください。
- 平面図
- 立面図
工事が完了したら...
速やかに、完了届を提出してください。
必要書類
- 完成写真(正面・背面・右側面・左側面)
電子申請
本手続きは、「いばらき電子申請・届出サービス」により、オンラインで手続きすることができます。
手続き名をクリックしていただくと、該当ページに移ります。
使用区画に焼骨を埋蔵したい・別の墓地から焼骨を移したい
(1)使用区画に焼骨を埋蔵する場合
納骨日が決まり次第、以下の書類をお持ちのうえ、ご来庁ください。
必要書類
- 区画墓地使用許可証
- 死体埋火葬許可証
※火葬場の証明印があるもの
(2)別の墓地から市営霊園に焼骨を移したい
すでに埋葬されている焼骨を移すことを「改葬」といいます。改葬については、「改葬について」をご覧ください。
必要書類
- (市営霊園の)区画墓地使用許可証
- 改葬許可証
※改葬元の墓地が所在する市町村が発行するもの。
※市内の墓地から市営霊園に改葬する場合は、お問い合わせください。
(3)市営霊園から別の墓地へ焼骨を移したい
当市が発行する改葬許可証を、改葬先の墓地管理者へ提出する必要があります。
改葬については、「改葬について」のページをご覧ください。
必要書類等
- (市営霊園の)区画墓地使用許可証
- (改葬先の)墓地使用許可証や契約書など
- 申請者の印鑑
区画墓地使用許可証に書かれた住所や氏名、本籍地などが変わった
区画墓地使用許可証の記載事項が変わった場合は、異動手続きが必要です。
必要書類
- 区画墓地使用許可証
- 異動の事実を証明する書類(変更事項が確認できる身分証明書や住民票抄本※など)
※発行日より3か月以内のもの
電子申請
本手続きは、「いばらき電子申請・届出サービス」により、オンラインで様式を作成することができます。
手続き名をクリックしていただくと、該当ページに移ります。
| 市外に転居する場合
当市に住所を有する世帯主の方を、墓地の管理及び管理料納付代理人として指定していただく必要があります。 上記の必要書類等に併せ、以下のものをご用意ください。
|
| 代理人が指定できない場合
何らかの理由により代理人が指定できない場合は、代理人指定届に代わり「誓約書」を提出してください。 |
区画墓地使用許可証を失くした・汚してしまった
区画墓地使用許可証は、さまざまな手続きで必要となります。
紛失、汚損などで再交付又は書換を受けたい場合は、再交付申請をしてください。
区画墓地使用許可証再交付・書換申請書 [WORD形式/33.35KB]
必要書類等
- 区画墓地使用許可証
※書換えの場合のみ - 再交付手数料(200円)
電子申請
本手続きは、「いばらき電子申請・届出サービス」により、オンラインで手続きすることができます。
手続き名をクリックしていただくと、該当ページに移ります。
(申請書受付後、手数料の納付書をお送りします)
区画墓地の使用者が亡くなった
区画墓地使用権の承継手続きが必要です。
必要書類等
- 区画墓地使用許可証
- 承継される方の住民票抄本
※発行日より3か月以内のもの
※本籍・世帯主が記載されているもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの - 前使用者の死亡が確認できるもの
※死亡日が記載された戸籍謄本や埋火葬許可証など - 承継関係(続柄)が確認できる戸籍謄本など
- 承継に伴う区画墓地使用許可証書換手数料 200円
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市外の方が承継される場合 当市に住所を有する世帯主の方を、墓地の管理及び管理料納付代理人として指定していただく必要があります。 上記の必要書類等に併せ、以下のものをご用意ください。
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代理人が指定できない場合 何らかの理由により代理人が指定できない場合は、代理人指定届に代わり「誓約書」を提出してください。 |
区画墓地使用者の名義を変更したい
区画墓地使用権の承継手続きは、原則、現在の使用者様がお亡くなりになったら行うものですが、一部例外として生前承継を認めている場合があります。事前に担当窓口へご相談ください。
【生前承継を認める事例】
- 現使用者が高齢又は介護が必要な状態のため墓地の管理ができない場合
- 現使用者と連絡が取れず失踪宣告を受けた場合
- 離婚した場合
- 承継をやり直したい場合…など
区画墓地を返還したい
使用区画は、原状に復して返還してください。
必要書類
- 区画墓地使用許可証
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永代使用料・管理料について すでに納めていただいた永代使用料及び管理料は還付できません。 ただし、当初使用許可を受けた日から3年以内に墓地を返還した場合(焼骨を埋蔵したことがない場合に限る)は、既納の永代使用料の半額以内において還付することができます。 |
電子申請
本手続きは、「いばらき電子申請・届出サービス」により、オンラインで様式を作成することができます。
手続き名をクリックしていただくと、該当ページに移ります。
合葬墓地を使用したい
瑞竜霊園の合葬墓地を使用したい場合は、環境政策課までご相談ください。
申請・問合せ先
霊園の所在地により、窓口が異なります。所在をご確認のうえ、お問合せください。
- 常陸太田地区:
環境政策課生活環境係 0294-72-3111 - 金砂郷地区:
金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111 - 水府地区:
水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111 - 里美地区:
里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111
