くらし

空き家家財道具等処分費用助成金

制度内容

常陸太田市内の空き家等の利活用を促進するため、空き家(空き家・空き地バンクに登録された物件)の家財道具等の処理に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

 

助成対象となる処分費用等

家財道具等の処分・搬出に要する経費

〇ごみ処理手数料

〇収集・運搬料金

〇特定家庭用機器リサイクル料金

〇廃棄物処分業者等に委託して家財を処分する場合における委託費等

※処分・搬出を委託する場合には、市から許可を受けた業者かつ市内業者に限るものとする。

 

助成金額

助成対象経費の総額に10分の10を乗じた金額(上限20万円)

 

助成対象者

空き家の利用者又は所有者であって、次に掲げる要件すべてを満たす方。

(1) 売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は当該空き家の賃借人、若しくは自ら居住する目的等により、空き家を購入して1年を経過しない者

(2)納期が到来している市税等の滞納がない者

 

※法人の利用はできませんので、ご了承ください。

助成対象物件

常陸太田市空き家・空き地バンクに利用登録されている物件

 

申請方法

売買又は賃貸借契約を締結した日から1年以内に、次の書類を少子化・人口減少対策課へ提出

1.空き家家財道具等処分費用助成金交付申請書 [WORD形式/18.12KB]

2.空き家の売買契約書または賃貸契約書の写し

3.納期が到来している市税等の滞納がないことを証する書類
※物件を売却・賃貸した方で常陸太田市外に居住している場合、以下の2通必要となります。なお、転出から半年未満であれば、(2)の1通のみとなります。
(1)現居住地で取得した書類
(2)常陸太田市で取得した書類

4.処分する家財等の箇所及び内容の詳細が分かる書類

5.処分費用の見積書

6.処分前の現場写真

7.家財等を処分することについて全所有者から同意を得ていることが分かる書類(共有名義で空き家を所有している場合

8.空き家所有者の家財等処分承諾書(賃借者の場合

注意事項

(1)助成金の交付は先着順とし、予算枠を超えた場合は、交付申請の受け付けは終了する。

(2)処分前に交付申請を行う。

(3) 交付申請できる期間は契約締結日から1年以内。

(4) 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは助成金の返還することとする。

(1)偽りその他不正な手段により、処分費用助成金の交付の決定を受けたとき

(2)この要項その他関係法令に違反したとき

このページの内容に関するお問い合わせ先

少子化・人口減少対策課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁3階

電話番号:0294-72-3111 内線314・346

ファクス番号:0294-72-3002

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  • 【ID】P-3669
  • 【更新日】2026年4月2日
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