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NPO法人設立にあたって

法人格を取得することは,さまざまなメリットがある反面,義務や制約も生じます。
設立申請の前に,NPO法人設立のメリット・デメリットを再度ご確認ください。

▽NPO法人設立のメリット・デメリット

 

NPO法人とは

そもそもNPOとは,Non-Profit Organizationの略称で,営利を目的としない,非営利活動を行う団体を指します。
平成10年,「特定非営利活動促進法(NPO法)」の施行により非営利活動を行う団体が法人格を取得できるようになりました。
つまりNPO法人は,所定の手続きを経て,法人格を取得したNPOのことを言います。
NPO法人は,NPO法をはじめとした関連法規に基づき,さまざまな活動を行っています。

▽関連する法律・制度

 

NPO法人になるための基準

NPO法人となるためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
・社員の資格の損喪に関して,不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が,役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦,支持,反対することを目的とするものでないこと
・暴力団でないこと,暴力団又は暴力団員等の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員を有するものであること

 

NPO法人の活動内容

NPO法人として行える活動は,NPO法で定められた20の活動分野に該当する活動であって,
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とした活動に限られます。

▽20の活動分野および具体例

上記の活動に支障がない限り,当該特定非営利活動に係る事業以外の事業「その他の事業」を行うことがでます。
しかし,その他の事業において生じた利益はすべて当該特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。

 

設立の手続き

必要書類を所轄庁※へ提出し,設立の認証を受ける必要があります。
なお,設立認証の通知を受けてから2週間以内に法務局で設立登記を行ってください。
※常陸太田市に事務所の所在がある法人は,市民協働推進課に提出してください。

▽設立にかかる書類
▽設立登記完了後に提出する書類

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民協働推進課 市民協働推進係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線218

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