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各種手続きについて

NPO法人は,特定非営利活動促進法(以下NPO法)により,以下の案件については所轄庁※に報告を行う必要があります。
※常陸太田市に事務所の所在がある法人は常陸太田市市民協働推進課にご提出ください。

なお,設立の手続きについては「NPO法人設立にあたって」をご覧ください。

 

事業年度が終了したとき

事業年度終了後3か月以内に事業報告書を提出するとともに,
法人事務所などに備え付けて,閲覧に供しなければなりません。
また,貸借対照表については,その法人の定款に規定された公告方法に従って,公告する必要があります。

▽事業報告に係る書類

 

役員の変更(再任含む)があったとき

役員が変更(再任含む)となった際には,遅滞なく所轄庁への届出が必要になります。
この届出が必要になるのは,役員の新任,再任,任期満了,死亡,辞任,解任,住所または居所の移動,改姓または改名の場合です。
※代表権をもつ役員(理事長など)の変更(再任含む)があった場合,
所轄庁への役員変更の届出だけでなく,法務局への登記事項変更の手続きも必要です。
法律上の役員の任期は最長でも2年ですので,少なくとも2年に一度は変更登記(重任)の手続きが必要になります。

▽役員変更に係る書類

 

定款に変更があったとき

定款のうち,以下の10項目のいずれかを変更する場合は,重要な項目の変更に該当するため,
定款変更認証届出書を提出し,所轄庁の認証を受ける必要があります。
なお,10項目以外を変更する場合にも定款変更届出書の提出が必要です。

  1. 目的※
  2. 名称※
  3. 法人が行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類※
  4. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)※
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合,その種類その他当該その他の事業に関する事項※
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

※付きの項目については,法務局での変更登記および定款変更登記の完了届出書の提出も必要です。

▽定款変更に係る書類
▽定款変更登記完了後に提出する書類

 

解散するとき

NPO法人は以下の事由によって解散します。提出書類および手続きの流れは事由により異なります。
なお,項目1~6は法人による手続きですが,項目7は所轄庁による処分となります。

  1. 社員総会の決議
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 ※所轄庁による認定審査を行います。
  4. 社員の欠亡 ※社員が0人になったとき
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定
  7. 特定非営利活動促進法第43条に規定する設立認証の取消し

▽解散に係る書類

 

参考

▽茨城県管理運営の手引き
各種手続きの流れ,必要書類等が記載されています。手続きの際にご参照ください。

▽内閣府ホームページ
全国にあるNPO法人の検索やQ&Aを掲載しています。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民協働推進課 市民協働推進係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線218

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