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令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 
 
 従前、氏名の「フリガナ」は、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

戸籍のふりがなイメージ図

(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
 市区町村長が住民票において事務処理のため便宜上保有するフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
 通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
 この通知は、令和7年5月26日より、おおむね2か月以内に順次送付予定です。

(2)氏名のフリガナの届出
■通知されたフリガナが正しい場合は届出不要です。通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5
 月26日以降に実施予定)
■通知されたフリガナが、ご自身の認識と違っている場合は届出をしてください。

 通知書に記載された氏や名のフリガナが、実際に使用している読み方と異なる場合には、令和8年5月26日までに、氏名のフリガナの届出をしてください。
 これが受理されることで、届出した氏や名のフリガナが順次戸籍に記載されます。
 なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届出することになります。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
 届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年後)以降に、通知書に記載されたフリガナを戸籍に記載します。

届出方法について

※通知されたフリガナが正しい場合は、届出不要です。

氏や名のフリガナの届出は、次のいずれかの方法で届出をしてください。
・最寄りの市区町村窓口への届出
・本籍地市区町村へ郵送で届出
・マイナポータルからオンラインで届出

 

届出人について

「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」は、それぞれ届出できる方が異なります。
※15歳未満の方または成年被後見人の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。


■氏のフリガナの届出
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
 筆頭者が除籍になっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍になっている場合には、同一戸籍内で除籍になっていない方(筆頭者の子)が届出人となります。

■名のフリガナの届出
 各人が届出することとなります。

 

届出に必要なものについて

 氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合には、実際にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しを提出してください。

 

よくある質問

Q:届出をしないとどうなりますか。
A:届出をしなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

Q:私の名前は「京子」ですが、この通知には「キヨウコ」と記載されています。「キョウコ」と届出する必要はありますか。
A:正しいフリガナは小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しいフリガナで届出をしてください。

Q:通知書に書かれている市役所が遠いのですが、どうしたら良いですか。
A:以下の方法でお手続きをお願いいたします。
(1)お住まいの市区町村の戸籍の窓口で届出
(2)通知書に記載の係宛に郵送で届出
(3)マイナポータルからのオンライン届出

Q:氏名のフリガナが戸籍に記載された後、氏名のフリガナを変更したい場合は、どうすればよいですか。
A:(氏のフリガナについて)

 やむを得ない事由によって氏のフリガナを変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、届出をしてください。

(名のフリガナについて)

正当な事由によって名のフリガナを変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、届出をしてください。

 なお、上記にかかわらず、制度開始から1年の間にフリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、氏名のフリガナについて、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで変更することができます。

 

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。
■法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民窓口係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線122 ファックス番号:0294-72-3003

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  • 【更新日】2025年5月1日
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