運賃専門部会の開催を要しない軽微な事案について意見を募集します
令和5年10月に道路運送法(以下「法」という。)が改正され、法第9条第4項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃(以下「運賃協議会」という。)については地域公共交通会議(道路運送法施行規則第4条第2項)とは別の協議会を開催しなければならないこととされたことを受け、本市では、随時、常陸太田市地域公共交通活性化協議会の下に運賃専門部会を設置し、開催することとしております。
今般、国土交通省から、運賃協議会の開催にあたり、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、その開催を要しない場合の目安となる考え方が示されたことから、運賃専門部会の開催を要しない軽微な事案を決定するにあたり、法第9条第5項の規定に基づき、市民、利用者、利害関係者の皆さんからのご意見を募集します。
1 運賃専門部会の開催を要しない軽微な事案(案)
(1)協議運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替え、一部延伸の設定があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合。
(2)毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
(3)工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
(4)新たな運賃の決済手段を追加する場合
2 意見募集の期間
令和7年10月22日(水)~11月4日(火)午後5時まで
3 意見を提出できる人
・市内に居住、通勤又は通学するもの
・市内に事務所や事業所を有する個人、法人又はその他の団体
・上記に挙げるもののほか、意見募集に係る事案に利害関係を有するもの
4 意見提出先
常陸太田市企画課企画係で郵送、電話、ファックス、メールにて受付します。
【郵送の場合】
〒313-8611
常陸太田市金井町3690番地
常陸太田市役所企画課企画係 宛て
【電話の場合】
0294-72-3111(内線番号312)
【ファックスの場合】
0294-72-3002
【メールの場合】
kikaku1@city.hitachiota.lg.jp
※メールの件名は「路線バスの運賃における意見について」としてください。
問い合わせ先
アンケート
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- 【更新日】2025年10月22日
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