常陸太田市地域公共交通利便増進実施計画の一部を変更しましたので、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の14第7項において準用する同条第6項の規定により、下記のとおり公表します。
令和5年3月変更
令和5年8月変更
令和6年3月変更
令和6年5月変更
2. 変更概要:荻の窪線の運行区間の見直し(起点・終点を滝名子バス停から繁バス停に変更)
常陸太田市地域公共交通利便増進実施計画の一部を変更しましたので、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第27条の14第7項において準用する同条第6項の規定により、下記のとおり公表します。
2. 変更概要:荻の窪線の運行区間の見直し(起点・終点を滝名子バス停から繁バス停に変更)
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