屋外広告物について
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。文字ばかりではなく会社のシンボルマークなど絵画的なものも広告物に含まれます。
屋外広告物の規制
屋外広告物は、無秩序に設置されると、良好な景観の形成を阻害するほか、適切な管理がされないと、落下等により人々に危害を加えることがあります。
そのため、茨城県屋外広告物条例により規制が設けられています。
条例では、屋外広告物を設置できない地域や物件などのほか、広告物の種類ごとに面積・構造などの基準や許可期間が定められています。
具体的な内容については茨城県のホームページをご覧ください。
屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)(外部サイト)
屋外広告物の手続き
屋外広告物を設置するには、営利・非営利を問わず許可の申請が必要になります。許可の申請には手数料がかかります。
申請にあたっては、工事施工者及び管理者の資格等が必要ですので、広告業者等にご相談のうえ申請ください。
※ 茨城県屋外広告物条例の改正により、令和3年10月1日から屋外広告物の設置許可の更新の際に有資格者の点検と「屋外広告物安全点検報告書」の提出が必要になります。
詳しくは、「看板のルールが変わります!」をご覧ください。
また、点検の際には、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」をご活用ください。
手続きの種類 | 提出書類 | 提出期限 | 手数料 |
新規(新たに広告物を設置する場合) |
|
設置する日の30日前まで | 要 |
更新(許可期間が満了する広告物を継続して表示する場合) |
|
許可期間が満了する2週間前まで | 要 |
変更・改造(広告物を変更、又は改造しようとする場合) |
|
変更、又は改造する30日前まで | 要 |
設置者・管理者を変更する場合 |
|
事象が発生したときから遅滞なく | |
設置者・管理者の住所・氏名に変更がある場合 |
事象が発生したときから遅滞なく | ||
広告物を除却する場合 |
|
事象が発生したときから遅滞なく | |
屋外広告物が滅失した場合 | 事象が発生したときから遅滞なく |
提出について
- 申請書(届出書)・添付書類ともに2部提出してください(正本・副本)。
- 手続きを委任される場合は委任状が必要になります。
郵送にて手続きを希望する場合
- 新規、更新、変更・改造を申請する場合は、返信用封筒2枚((1)納付書用、(2)許可書・申請書控え用)を切手貼付のうえ併せて提出してください。
- 上記以外の場合は、返信用封筒1枚(届出書控え用)を切手貼付のうえ併せて提出してください。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 屋外広告物許可申請書WORD形式/20.2KB
- 様式第3号 屋外広告物更新許可申請書WORD形式/20.98KB
- 様式第5号 (新)屋外広告物安全点検報告書WORD形式/23.64KB
- 様式第6号 屋外広告物変更(改造)許可申請書WORD形式/20.9KB
- 様式第8号 屋外広告物除却届出書WORD形式/21.26KB
- 様式第13号 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書WORD形式/20.99KB
- 様式第14号 屋外広告物減失変更届出書WORD形式/20.75KB
- 様式第15号 屋外広告物設置者名称等変更届出書WORD形式/16.22KB
- 看板の点検ルールが変わります!PDF形式/1.63MB
- 屋外広告物の安全点検に関する指針(案)PDF形式/3.14MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線229・232
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- 2024年6月19日
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