地区計画
地区計画とは
地区計画とは、住民の身近な生活空間である地区を対象として、道路や公園などの公共施設の配置や建築物の建て方などに関するルールを定めることにより、地区の良好な環境を整備・保全することを目的とした制度です。
良好な住環境を形成するための、景観、環境、安全性等に配慮した「地区のルール」で、地区で行われる建物やかき・柵等の建築について、このルールに従って規制又は誘導することにより、地区にふさわしいまちづくりの実現を目指すものです。
地区計画が定められている地区・地区計画の内容
■山吹運動公園周辺地区(山吹運動公園地区 地区計画の概要)
■常陸太田市東部地区 (常陸太田市東部地区まちづくりガイド)
■真弓ヶ丘団地地区 (真弓ヶ丘団地地区まちづくりガイド)
■四季の丘はたそめ地区(四季の丘はたそめ地区まちづくりガイド)
地区計画区域内における建築物等の届出(都市計画法第58条の2第1項)
地区計画のうち、地区整備計画が定められている区域内において、次の事項に該当する行為は、工事に着手する、または設計変更もしくは施工方法の変更等を行う場合には、行為に着手する30日前に届出が必要となります。
■届出の必要な行為
地区整備計画区域内で、「土地の区画形質の変更」「建築物の建築・増改築・移転」「工作物の建設」「建築物等の用途の変更」「建築物等の形態または意匠の変更」等を行う場合
■届出の方法
工事着手の30日前までに、下表の図書を添付して届出書を提出しください。
行為 | 届出書類 | |
届出書 | 添付書類 | |
土地の区画形質の変更 | 正本1部 副本1部 |
・委任状(代理人提出の場合) ・案内図 ・区域図(1/1,000以上) ・計画図(1/100以上) ・断面図(1/100以上) ・その他必要と認められる書類 |
建築物の建築 工作物の建設 建築物の用途変更 建築物等の形態または意匠の変更 |
正本1部 副本1部 |
・委任状(代理人提出の場合) ・案内図 ・断面図(1/100以上) ・配置図(1/100以上、壁面の後退距離を有効寸法で明示) ・立面図(1/100以上、2面以上、高さの明示、壁面・屋根を着色) ・かき又はさくの構造図(基礎・フェンスの地盤面からの高さ明示) ・平面図(1/100以上、各階平面図) ・求積図(敷地面積、建築面積、延べ面積) ・その他必要と認められる書類 |
届出様式
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線229・232
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- 2024年4月26日
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