地区計画区域内における建築物の制限に関する条例について
市では、良好な環境を形成するため、都市計画法第12条の4第1項の規定に基づき、四季の丘はたそめ地区、真弓ヶ丘団地地区、常陸太田市東部地区及び山吹運動公園周辺地区の4地区に地区計画を策定・運用しています。
当該地区における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造及び敷地等の制限に関する条例及び施行規則を定めています。
内容等については、以下のとおりになります。
条例・施行規則
第1条 目的
第2条 用語の定義
第3条 適用区域
第4条~第10条 建築物の各種制限
第11条 建築物の敷地が地区整備計画区域に内外にわたる場合等の措置
第12条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和
第13条 既存の建築物に対する制限の緩和
第14条 適用除外
第15条 委任
第16条 罰則
第17条 両罰規定
附 則
審査等
条例において定められた制限内容は、建築基準法に基づく建築確認の中で、茨城県又は指定確認検査機関が審査します。
また、都市計画法第58条の2第1項に基づく地区計画の届出については、引き続き行為に着手する30日前までに必要となります。
関連ファイルダウンロード
- 常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例PDF形式/473.62KB
- 常陸太田市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則PDF形式/458.65KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画整備係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線229・232
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- 2024年10月1日
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