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改葬について

改葬とは

埋葬した死体を他の墳墓に移し,又は埋蔵し,若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことを改葬といいます。改葬される場合は,現在埋葬(蔵)されている墓地の所在する市町村長の許可が必要です。(墓地,埋葬等に関する法律第2条,第5条)

改葬

改葬の手続き

常陸太田市内に所在する墓地から改葬される際は,以下の手続きを行ってください。

1 墓地使用者が申請する場合

改葬申請 (1)

市役所および各支所にある「改葬許可申請書(複写式)」に必要事項をご記入のうえ,申請してください。

申請書は,墓地を移す埋葬(蔵)されている方毎に必要です。

また,現在埋葬(蔵)されている墓地の管理者の署名捺印が必要となります。

※申請の際に,改葬先のお墓の使用許可証等もご持参ください。

2 墓地使用者等以外の者が申請する場合

改葬申請 (2)

上記1の申請書と併せて,墓地使用者の,改葬についての「承諾書」が必要となります。

3 改葬先の墓地使用者が申請者と異なる場合

改葬申請 (3)

上記1の申請書と併せて,改葬先の「受入承諾書」が必要となります。

改葬許可証について

申請後,「改葬許可証」が発行されます。

現在埋葬(蔵)されている墓地の管理者に,改葬の許可が出たことを伝えてください。

「改葬許可証」は,改葬先の墓地に納骨する手続きの際に必要となります。

改葬後について

改葬後,改葬元の墓地を使用しなくなる場合は,以下の通り手続きしてください。

  • 共同墓地・寺院墓地・霊園墓地の場合
    墓地の使用者登録抹消手続きをしてください。
  • 個人墓地の場合
    墓地廃止の手続きをしてください。
  • 市営霊園の場合
    墓地返還手続きをしてください。

申請・問い合わせ先

墓地の所在地により,窓口が異なります。所在をご確認のうえ,お問合せください。

  • 常陸太田地区:
    環境政策課生活環境係 0294-72-3111
  • 金砂郷地区:
    金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111
  • 水府地区:
    水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111
  • 里美地区:
    里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線110・181

メールでのお問い合わせはこちら

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