墓地・納骨堂
墓地、納骨堂の経営許可(新設・変更・廃止)について
墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定に基づき以下の場合は、常陸太田市長の許可が必要です。
- 墓地や納骨堂を新設する場合
- 区域等の変更をする場合
- 廃止をする場合
なお、現在、常陸太田市では、墓地・納骨堂の新設は原則認めておりませんので、ご注意ください。
また、区域等の変更・廃止についても、様々な要件を満たす必要があります。
共同・個人墓地、納骨堂の経営者・管理者様へ
経営者・管理者の変更
墓地、埋葬等に関する法律第12条、常陸太田市墓地等経営許可事務処理要領第11条に基づき、墓地等の経営者又は管理者が変更した場合は、下記様式により届出が必要です。
関連ファイル
- 「許可事項変更届」 ZIP形式〔word・PDF〕[81.7KB] / 記入例(PDF形式)[104.77KB]
添付書類
- 宗教法人・公益法人の場合……当該法人の登記簿の謄本
- 共同墓地の場合…………………使用者の同意を得ていることがわかる議事録※
- 個人墓地の場合…………………前任者が亡くなった事実と承継者との続柄が確認できるもの(戸籍謄本等)
※参考様式:「共同墓地関係者会議録」ZIP形式〔word・PDF〕[77.31KB] / 記入例(PDF形式)[97.14KB]
議事録は任意様式ですので、独自に議事録を作成されている場合は、そちらを添付してください。
使用者の登録・変更・抹消
墓地の使用者に変更等がある場合、下記様式よりご報告をお願いいたします。
新規登録、登録変更、登録抹消など、区分によって様式が違いますので、お気を付けください。
関連ファイル
- 「墓地使用者報告書(新規登録)」 ZIP形式〔word・PDF〕[63.2KB] / 記入例(PDF形式)[85.18KB]
- 「墓地使用者報告書(登録変更)」 ZIP形式〔word・PDF〕[80.45KB] / 記入例(PDF形式)[94.66KB]
- 「墓地使用者報告書(登録抹消)」 ZIP形式〔word・PDF〕[62.47KB] / 記入例(PDF形式)[85.37KB]
お問い合わせ
墓地の所在によって問い合わせ先が異なります。所在をご確認のうえ、お問い合わせください。
常陸太田地区
環境政策課生活環境係 0294-72-3111
金砂郷地区
金砂郷地域振興課市民生活係 0294-76-2111
水府地区
水府地域振興課市民生活係 0294-85-1111
里美地区
里美地域振興課市民生活係 0294-82-2111
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境政策課 生活環境係です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線110・181
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 【アクセス数】
- 【更新日】2025年3月31日
- 印刷する