市街化調整区域の開発許可等の厳格化
市街化調整区域の開発許可等の厳格化(都市計画法第34条11号・12号における条例区域関係)
都市計画法の改正(令和4年4月1日施行)に伴い,都市計画法第34条11号および12号(条例区域)には,原則として以下に掲げる災害ハザードエリアを含めてはならないことが明記されました。
区 域 名 |
規 定 法 律 |
災害危険区域 |
建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 |
地すべり等防止法第3条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
浸水被害防止区域 |
特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項 |
土砂災害警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域 |
水防法第15条第1項第4号 (洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害を生ずるおそれがある土地の区域に限る) |
浸水想定区域における開発許可について
本市では,市街化調整区域における条例区域の一部が浸水ハザードエリア(想定浸水深が3.0m以上)に該当していることから,原則,以下の地域では都市計画法上の開発行為および建築行為ができなくなります。つきましては,建物等を建築(土地購入含む)する際は必ず事前相談書を提出し協議して下さい。ただし,例外的に条例区域に含むことができる基準(国の技術的助言)(国土交通省外部サイト)に則り,災害リスクを考慮した安全上および避難上の対策を行っている場合はこの限りではありません。
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- 【更新日】2022年3月31日
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