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宅地造成及び特定盛土等規制法

令和7年4月1日から盛土規制法の運用が始まります

 令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日より施行されました。
 盛土規制法では、都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土・切土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。
 茨城県においては、令和7年4月1日に「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」が指定されます。
指定日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土・切土等の工事を行う場合は、茨城県知事の許可が必要です。
許可対象となる工事の規模、手続き、規制区域図等については茨城県のホームページをご確認ください。

・茨城県建築指導課「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について」(外部リンク)

注:都市計画法に規定する開発許可を得た工事については「みなし許可」となり、盛土規制法の許可は不要ですが、盛土等の規模によっては、盛土規制法の中間検査や定期報告が必要となる場合があります。

 

■盛土規制法に基づく規制区域について

 茨城県では、令和7年4月から盛土規制法の運用開始を予定しており、盛土等に伴い人家等に被害を及ぼしうる土地の区域等の基礎調査を行ったうえで規制区域を指定しています。規制区域は県ホームページで公表しております。

・茨城県建築指導課「基礎調査結果の公表について(規制区域)」(外部リンク)

 

■規制区域が指定された際に既に行われている工事について

 規制区域が指定された際に既に行われている一定規模以上の盛土等の工事については、規制区域の指定があった日から21日以内(令和7年4月22日まで)に茨城県知事への届出が必要です。届出対象となる工事の規模、手続きについては茨城県のホームページをご確認ください。

・茨城県建築指導課「茨城県盛土規制法の届出に関するチラシ(1)(PDF)」(外部リンク)
・茨城県建築指導課「茨城県盛土規制法の届出に関するチラシ(2)(PDF)」(外部リンク)

 

■盛土規制法に関するお問い合わせ

  茨城県 土木部 建築指導課
  電話番号:029-301-4732
  〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

 

■参考

 ・盛土規制法に関するパンフレット
   一般の方向け(PDF)(外部リンク)
   事業者の方向け(PDF)(外部リンク)
 ・盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)
   国土交通省「盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)」(外部リンク)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築開発指導室です。

常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線234・240

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年3月25日
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